「退職代行を使ったら、給料をもらえなくなるのでは?」——この不安は、退職代行の利用を検討する方から最も多く寄せられる質問のひとつです。
結論から言えば、退職代行を使っても、働いた分の給料は全額支払われます。これは労働基準法で定められた会社の義務であり、退職方法によって左右されるものではありません。
この記事では、退職代行後の最終給与・退職金の受け取り方と、万が一給料が支払われない場合の対処法を詳しく解説します。
退職代行を使っても給料は全額もらえる
労働基準法24条は、賃金の支払いについて4つの原則を定めています。
- 通貨払いの原則:賃金は通貨(現金または銀行振込)で支払うこと
- 直接払いの原則:賃金は労働者本人に直接支払うこと
- 全額払いの原則:賃金は全額を支払うこと(一方的な控除は不可)
- 毎月1回以上・一定期日払いの原則:毎月1回以上、決まった日に支払うこと
この「全額払いの原則」により、会社は働いた分の給料を全額支払う義務があります。退職代行を使ったことを理由に、給料を減額したり支払わなかったりすることは明確な法律違反です。
重要:「退職代行を使ったから給料は払わない」「急に辞めたから最終月の給料は出さない」——これらはすべて違法です。働いた分の賃金は、どんな辞め方をしても必ず支払われなければなりません。
最終給与の支払い時期
最終給与は、通常の給与支払日に支払われます。
通常のケース
例:月末締め・翌月15日払いの会社の場合
4月10日に退職した場合、4月1日〜10日分の給料は5月15日に振り込まれます。振込先は退職前と同じ口座が使われるのが一般的です。
請求した場合は7日以内
労働基準法23条は「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払わなければならない」と定めています。つまり、退職者が請求すれば、通常の給与支払日を待たずに7日以内に支払ってもらえるのです。
ただし、実務上この請求を行うケースは少なく、多くの場合は通常の給与支払日に振り込まれます。
退職金はもらえるか
退職金については、以下の点を確認する必要があります。
退職金制度があるかどうか
退職金は法律で支給が義務づけられているものではなく、会社の就業規則や退職金規程に基づいて支払われるものです。退職金制度がない会社では、退職金は支給されません。
退職金制度があるかどうかは、就業規則や雇用契約書で確認できます。
退職代行を使っても退職金は減額されない
退職金制度がある会社で退職代行を利用した場合、退職代行を使ったことを理由に退職金が減額されることはありません。退職金の支給条件は就業規則に定められており、「退職代行を使った場合は減額」という規定は通常存在しません。
注意が必要なケース
懲戒解雇の場合は退職金が不支給または減額になることがあります。ただし、退職代行を使ったこと自体は懲戒解雇の理由にはなりません。懲戒解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です(労働契約法16条)。
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給料が支払われない場合の対処法
万が一、退職後に給料が支払われない場合は、以下の手順で対処してください。
ステップ1:会社に書面で請求する
まずは会社に対して書面(郵送)で給与の支払いを請求しましょう。「○年○月分の給与○円を○月○日までにお支払いください」と具体的に記載します。
ステップ2:労働基準監督署に申告する
会社が応じない場合は、管轄の労働基準監督署に申告してください。給与の未払いは労働基準法違反であり、労働基準監督署が会社に対して是正勧告を行います。
ステップ3:弁護士に相談する
労基署の是正勧告でも解決しない場合や、未払い額が大きい場合は弁護士に相談しましょう。未払い賃金の請求は、退職後3年以内に行う必要があります(労働基準法115条)。
退職エクスプレスにできること・できないこと:退職エクスプレスは退職届の作成・送付・電話通知を代行するサービスです。給料未払いに対する会社との交渉は行いません。給与トラブルが発生した場合は、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
給与明細・源泉徴収票の受け取り
退職後に受け取る重要な書類として、最終月の給与明細と源泉徴収票があります。
給与明細
最終月の給与明細は、給与と一緒に届くのが通常です。届かない場合は会社に書面で請求できます。
源泉徴収票
会社は退職した従業員に対して、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法226条)。転職先での年末調整や確定申告に必要な書類ですので、届かない場合は税務署に相談してください。
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よくある質問
退職代行を使ったら給料はもらえなくなりますか?
いいえ、退職代行を使っても働いた分の給料は全額支払われます。労働基準法24条で賃金全額払いの原則が定められており、退職方法を理由に給与を減額・不支給にすることは違法です。
最終給与はいつ支払われますか?
通常の給与支払日に支払われます。例えば「月末締め翌月15日払い」の会社であれば、退職月の給料は翌月15日に振り込まれます。退職者が請求した場合は、請求から7日以内に支払う義務があります(労働基準法23条)。
退職代行で辞めた場合、退職金はもらえますか?
退職金制度がある会社であれば、退職代行を利用しても退職金は支給されます。退職金は就業規則や退職金規程に基づいて支払われるもので、退職方法は支給条件に影響しません。ただし、退職金制度自体がない会社では支給されません。
