退職代行を使って退職した後、「社会保険はどうなるの?」「保険証はどうやって返せばいいの?」と不安になる方は多いです。
退職代行を利用しても、社会保険の手続き自体は通常の退職と変わりません。保険証の返却は郵送で対応でき、退職後の保険切り替えは自分で市区町村の窓口で行います。
この記事では、退職後の社会保険に関する手続きを、ステップごとにわかりやすく解説します。
保険証の返却は郵送でOK
退職すると、社会保険の資格は退職日の翌日に喪失します。資格喪失後は保険証を使うことができないため、速やかに会社に返却する必要があります。
退職代行を利用した場合でも、保険証は郵送で返却できます。出社する必要はありません。
保険証返却の手順
- 退職日を確認する(退職届送達日から2週間後が退職日)
- 退職日以降、保険証を使わないようにする
- 保険証をレターパックプラスまたは簡易書留で会社の人事部宛に郵送する
- 送り状の控えを保管する
注意:退職日以降に保険証を使って医療機関を受診すると、後日医療費の返還を求められます。退職日を確認し、それ以降は保険証を使わないようにしてください。
扶養家族がいる場合
あなたの社会保険に扶養家族が加入している場合、扶養家族の保険証も一緒に返却する必要があります。扶養家族の方も退職日の翌日から保険証が使えなくなるため、速やかに国民健康保険への加入手続きを行ってください。
退職後の健康保険|3つの選択肢
退職後の健康保険には、3つの選択肢があります。無保険の期間を作らないよう、退職後14日以内に手続きを行いましょう。
選択肢1:国民健康保険に加入する
手続き方法
お住まいの市区町村の窓口で手続きを行います。退職日の翌日から14日以内に申請してください。
必要なもの
健康保険資格喪失証明書(会社から届く)、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、印鑑
保険料
前年の所得に基づいて計算されます。市区町村によって保険料率が異なります。退職直後は前年の所得で計算されるため、保険料が高くなる場合があります。
選択肢2:任意継続制度を利用する
概要
退職前に2ヶ月以上継続して社会保険に加入していた場合、退職後も最大2年間、それまでの健康保険を継続できる制度です。
手続き方法
退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合またはお住まいの地域の協会けんぽに申請します。
保険料
在職中は会社と折半していた保険料を、全額自己負担します。ただし保険料には上限があるため、収入が高かった方は国民健康保険より安くなる場合があります。
選択肢3:家族の扶養に入る
条件
年収が130万円未満(60歳以上または障がいがある場合は180万円未満)で、扶養する家族の年収の2分の1未満であること。
手続き方法
扶養する家族の会社の人事部を通じて手続きを行います。
保険料
無料です。家族の保険に追加されるため、保険料の負担はありません。
どれを選ぶべき?すぐに転職する予定がある場合は国民健康保険、しばらく無職の期間がある場合は任意継続か扶養が有利なことが多いです。保険料のシミュレーションは市区町村の窓口や協会けんぽで確認できます。
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退職後の年金の手続き
会社員は厚生年金(第2号被保険者)に加入していますが、退職すると国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。
手続き方法
退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で手続きを行います。
必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーカード
- 退職日がわかる書類(離職票や健康保険資格喪失証明書など)
- 印鑑
保険料
国民年金の保険料は月額16,980円(2026年度)です。経済的に困難な場合は、免除制度や猶予制度を利用できます。市区町村の窓口で相談してください。
配偶者がいる場合
配偶者が第2号被保険者(会社員・公務員)の場合、あなたが第3号被保険者として扶養に入ることもできます。この場合、年金保険料の負担はありません。配偶者の会社の人事部を通じて手続きを行います。
退職後に届く重要書類
退職後、会社から以下の書類が届きます。届かない場合は会社に請求してください。
- 離職票:失業保険の申請に必要。退職後10日前後で届くのが一般的。届かない場合はハローワークに相談。
- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への加入手続きに必要。
- 源泉徴収票:年末調整・確定申告に必要。退職後1ヶ月以内に届くのが一般的。届かない場合は税務署に相談。
- 年金手帳:会社に預けていた場合は返却されます。
退職エクスプレスの料金
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LINE完結・即日対応・全額返金保証付き。退職届の送達後、保険手続きや必要書類の受け取りは通常の退職と同様に行えます。
よくある質問
退職代行を使った場合、保険証はどうやって返却すればいいですか?
郵送で返却できます。レターパックや書留など追跡番号のある方法で会社の人事部宛に送りましょう。退職届に「保険証は後日郵送にて返却いたします」と記載しておくとスムーズです。
退職後、健康保険はどうなりますか?
退職日の翌日に社会保険の資格を喪失します。その後は、国民健康保険に加入するか、退職前の健康保険を任意継続するか、家族の扶養に入るかの3つの選択肢があります。無保険の期間を作らないよう、退職後14日以内に手続きを行いましょう。
退職後の年金はどうなりますか?
会社員(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。退職後14日以内にお住まいの市区町村の窓口で手続きを行ってください。転職先が決まっている場合は、新しい会社で厚生年金に加入するため個別の手続きは不要です。
