退職後の健康保険どうする?任意継続 vs 国保 vs 扶養
退職すると、会社の健康保険の資格を失います。無保険の状態を避けるため、退職後すみやかに次の健康保険に加入する必要があります。選択肢は主に3つ。それぞれの特徴・手続き期限・費用を比較して、自分に合った方法を選びましょう。
3つの選択肢を比較
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任意継続 |
国民健康保険 |
家族の扶養 |
| 手続き期限 |
退職後20日以内 |
退職後14日以内 |
退職後5日以内(届出は扶養者の勤務先経由) |
| 手続き先 |
加入していた健康保険組合・協会けんぽ |
お住まいの市区町村役場 |
家族の勤務先 |
| 保険料 |
在職時の約2倍(上限あり) |
前年の所得に基づき算出 |
追加負担なし |
| 加入条件 |
退職前に2ヶ月以上加入 |
誰でも加入可能 |
年収130万円未満(60歳以上は180万円未満) |
| 加入期間 |
最長2年間 |
制限なし |
条件を満たす限り継続 |
1. 任意継続保険
退職前の健康保険にそのまま加入し続ける制度です。在職時は会社が半額負担していた保険料を、退職後は全額自己負担します。
必要書類
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職日がわかる書類(退職証明書・離職票など)
- 本人確認書類
注意: 申請期限の「退職後20日以内」は厳守です。1日でも遅れると加入できません。退職が決まったら早めに手続きしましょう。
協会けんぽ 任意継続の手続き
2. 国民健康保険(国保)
お住まいの市区町村が運営する健康保険です。退職後14日以内に市区町村の窓口で手続きします。
必要書類
- 健康保険資格喪失証明書(会社から発行)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 印鑑
減免制度: 会社都合の退職やリストラの場合、保険料の軽減制度が適用される場合があります。市区町村の窓口で相談してください。
3. 家族の扶養に入る
配偶者や親などが会社の健康保険に加入している場合、その扶養に入ることで保険料の追加負担なく健康保険に加入できます。
扶養に入る条件
- 年収が130万円未満であること(60歳以上・障害者は180万円未満)
- 被保険者(扶養する側)の年収の2分の1未満であること
- 被保険者と生計を一にしていること
手続きは、扶養する家族の勤務先で「被扶養者(異動)届」を提出します。退職後5日以内が届出期限です。
どれを選ぶべき?判断のポイント
- 扶養に入れるなら: 保険料ゼロなので最もお得。まず条件を確認しましょう。
- すぐ再就職する予定なら: 任意継続が手続きしやすく、再就職後にスムーズに切り替えられます。
- 前年の所得が低い場合: 国民健康保険のほうが保険料が安くなることがあります。
- 迷ったら: 任意継続と国保の保険料を両方試算して比較するのがおすすめです。
本ガイドは一般的な情報提供を目的としています。保険料の具体的な金額や減免制度の適用については、お住まいの市区町村窓口または加入している健康保険組合にご確認ください。