ガイド一覧 > 退職後の年金切り替え
会社員として働いている間は厚生年金に加入していますが、退職すると資格を喪失します。次の就職先が決まっていない場合は、退職後14日以内に国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。
退職直後で収入がない場合、保険料の免除・猶予を申請できます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されるため、未納のまま放置するより免除申請をしましょう。
| 区分 | 免除割合 | 将来の年金への反映 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 保険料の全額 | 満額の1/2が反映 |
| 4分の3免除 | 保険料の3/4 | 満額の5/8が反映 |
| 半額免除 | 保険料の1/2 | 満額の3/4が反映 |
| 4分の1免除 | 保険料の1/4 | 満額の7/8が反映 |
| 納付猶予 | 全額(50歳未満対象) | 受給資格期間には算入(年金額には反映なし) |
在職中、配偶者が第3号被保険者(会社員・公務員の被扶養配偶者)だった場合、あなたの退職に伴い配偶者も第1号被保険者への切り替えが必要です。
配偶者も免除制度を利用できます。忘れずに一緒に手続きしましょう。
新しい会社に就職すると、その会社で厚生年金に加入するため、国民年金の届出は不要です(会社側が手続きします)。ただし、国民年金の保険料に未納がある場合は、就職後でも追納できます。
本ガイドは一般的な情報提供を目的としています。保険料額は年度により変動します。個別の状況については、お近くの年金事務所または市区町村窓口にご相談ください。