退職を機に「独立・起業」を考える方が増えています。しかし、会社員から個人事業主やフリーランスになるには、さまざまな届出や社会保険の切り替えが必要です。

この記事では、退職後に起業する際に必要な届出・手続きの一覧、活用できる支援制度、退職前にやっておくべきことを解説します。

退職後の起業に必要な届出一覧

届出 届出先 期限
個人事業の開業届出書 税務署 事業開始から1ヶ月以内
青色申告承認申請書 税務署 開業日から2ヶ月以内(1/1〜1/15開業は3/15まで)
個人事業開始申告書 都道府県税事務所 都道府県により異なる
国民健康保険加入 市区町村役場 退職後14日以内
国民年金への切り替え 市区町村役場 退職後14日以内

開業届の出し方

開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称です。提出方法は3つあります。

青色申告のメリット:開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。確定申告時の節税効果が大きいため、開業届と一緒に提出するのがおすすめです。

社会保険の切り替え

健康保険

会社員から個人事業主になると、健康保険の切り替えが必要です。選択肢は3つあります。

詳しくは退職後の健康保険ガイドをご覧ください。

年金

厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。市区町村の窓口で退職後14日以内に手続きします。

付加年金の検討:個人事業主は国民年金に「付加年金」(月額400円)を上乗せできます。2年以上年金を受け取れば元が取れるため、加入を検討しましょう。また、国民年金基金やiDeCoを活用して老後資金を備えることも重要です。

起業時に活用できる支援制度

再就職手当(雇用保険)

起業の場合でも、以下の条件を満たせば再就職手当を受給できます。

創業融資・補助金

制度名 概要 問い合わせ先
新創業融資制度 日本政策金融公庫による無担保・無保証人の融資。上限3,000万円 日本政策金融公庫
新規開業資金 日本政策金融公庫の創業向け融資。上限7,200万円 日本政策金融公庫
小規模事業者持続化補助金 販路開拓等の経費を最大200万円補助 商工会議所・商工会
自治体の創業支援補助金 各自治体独自の創業支援制度。内容は自治体により異なる 市区町村の産業振興課

無料の創業支援サービス

退職前にやっておくべきこと

在職中にしかできないこと

以下は退職後では難しくなることが多いため、在職中に済ませておきましょう。

退職代行を利用して起業準備に集中

退職の意思を伝えることに時間やエネルギーを使いたくない場合は、退職代行サービスの利用も選択肢です。退職届の作成・送付・電話通知を任せることで、起業準備に集中できます。

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退職エクスプレス編集部

この記事を書いた人

退職エクスプレス編集部|退職代行サービスに関する正確な情報を、法的根拠に基づいてお届けします。退職に悩む全ての方が、安心して次の一歩を踏み出せるようサポートします。

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律相談ではありません。個別の事案については弁護士や各公的機関にご相談ください。退職エクスプレスは退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達を代行するサービスであり、会社との交渉は行いません。

よくある質問

退職後に起業する場合、失業保険はもらえますか?

起業の準備を始めた時点で「就職した」とみなされるため、原則として失業保険(基本手当)は受給できません。ただし、起業準備期間中に受給を一時停止し、起業がうまくいかなかった場合に受給を再開できる制度があります。また、再就職手当として受け取れるケースもあります。

開業届はいつまでに出す必要がありますか?

事業を開始してから1ヶ月以内に、納税地の税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。届出は義務ですが、提出しなくても罰則はありません。ただし、青色申告や各種控除を受けるために開業届の提出は必須です。

退職後の起業で使える助成金はありますか?

「再就職手当」は起業の場合でも条件を満たせば受給可能です。また、各自治体が独自の創業支援補助金を設けていることがあります。日本政策金融公庫の新創業融資制度や、商工会議所の創業支援も活用できます。