「ボーナスをもらってから辞めたい」「年末で区切りよく退職したい」「年明けから新しい職場で働きたい」——年末退職を考える方は毎年多くいます。

年末退職にはメリットもデメリットもあります。この記事では、ボーナス後に退職するベストタイミングと、年末退職で注意すべきポイントを詳しく解説します。

年末退職の3つのメリット

メリット1:ボーナスを受け取ってから退職できる

冬のボーナスは多くの企業で12月上旬〜中旬に支給されます。ボーナスを受け取ってから退職届を出すことで、経済的な損失を防げます。

重要:ボーナスの支給条件を確認してください。多くの企業は「支給日に在籍していること」を条件としています。ボーナス支給日より前に退職届を出すと、ボーナスが支給されない可能性があります。退職届の提出はボーナス支給後にしましょう。

メリット2:キリが良く、転職活動に有利

12月末退職→1月入社は、企業の採用スケジュールとも合致しやすく、転職先へのスムーズな移行が可能です。履歴書上も「○年12月退職」は区切りが良い印象を与えます。

メリット3:年末年始の休暇を有効活用できる

12月中旬に退職届を出し、残りの期間を有給消化に充てれば、年末年始の期間をゆっくり休養と転職準備に使えます。

年末退職の3つのデメリット

デメリット1:年末調整が受けられない場合がある

年末調整は通常12月に行われますが、12月中旬以降に退職すると年末調整が行われない場合があります。この場合、翌年に自分で確定申告を行う必要があります。

デメリット2:社会保険料の負担が増える場合がある

社会保険(健康保険・厚生年金)は、退職日の翌日が「資格喪失日」となります。月末退職(12月31日退職)の場合、その月(12月)分の保険料まで徴収されます。

退職日と社会保険料の関係

12月31日退職(月末退職):1月1日が資格喪失日→12月分まで会社の保険料が徴収される

12月30日退職(月末前日退職):12月31日が資格喪失日→11月分まで会社の保険料が徴収→12月分は国保・国民年金で自己負担

月末退職の方が「会社負担あり」の健康保険・厚生年金で12月分がカバーされるため、一般的にはお得です。

デメリット3:繁忙期と重なる場合がある

業種によっては年末が繁忙期です。繁忙期の退職は引き止めが強くなる傾向がありますが、退職の権利は繁忙期でも変わりません(後述の関連記事も参照)。

ボーナス後に辞めるベストタイミング

ボーナスを確実に受け取り、かつ年末退職をスムーズに進めるための最適なスケジュールを紹介します。

推奨スケジュール

12月上旬〜中旬:ボーナス支給日を確認。支給日に在籍していることを確認。

ボーナス支給日:ボーナスを受け取る。口座に振り込まれたことを確認。

ボーナス支給日の翌日〜数日後:退職届を提出(退職代行を利用する場合はこのタイミングで依頼)。

退職届提出〜12月31日:有給休暇を消化。退職届到達から2週間で退職が成立。

注意:ボーナス支給日の翌日に退職届を出すと「ボーナス狙い」と思われる可能性がありますが、法律上は何の問題もありません。退職は労働者の権利であり、退職のタイミングは自由です。

年末退職で退職代行を使うケース

ケース:ボーナス後に退職したSさん(28歳・正社員)

Sさんは営業職で、ボーナス後の退職を計画。12月15日にボーナスを受け取った翌日、退職エクスプレスに12,800円で依頼。退職届をメール・電話通知・郵送で会社に送達。有給休暇を消化し、12月31日付で退職が成立。年明けから新しい会社で働き始めた。

年末退職の相談も受付中

退職エクスプレスなら正社員・契約社員12,800円。ボーナス後の退職もLINEで気軽にご相談ください。

年末退職後の手続きチェックリスト

年末退職は計画的に:ボーナスの支給条件、退職届の提出タイミング、社会保険料の負担、確定申告の有無など、確認すべきことは多いですが、事前に準備すればスムーズに退職できます。退職エクスプレスにご相談いただければ、最適なタイミングについてアドバイスいたします。

退職エクスプレス編集部

この記事を書いた人

退職エクスプレス編集部|退職代行サービスに関する正確な情報を、法的根拠に基づいてお届けします。退職に悩む全ての方が、安心して次の一歩を踏み出せるようサポートします。

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律相談ではありません。個別の事案については弁護士や各公的機関にご相談ください。退職エクスプレスは退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達を代行するサービスであり、会社との交渉は行いません。

よくある質問

ボーナスをもらってから退職できますか?

できます。ボーナスの支給後に退職届を提出すれば、既に支給されたボーナスを返還する義務はありません。ただし、就業規則に「支給日に在籍していること」が支給条件として記載されている場合は、支給日前に退職届を出すとボーナスがもらえない場合があります。

12月31日退職と1月1日退職で社会保険料に違いがありますか?

はい。社会保険料は退職日の翌日が資格喪失日となり、その月の前月分まで徴収されます。12月31日退職なら1月1日が資格喪失日となり12月分まで徴収。12月30日退職なら12月31日が資格喪失日で11月分まで徴収となり、12月分の保険料がかかりません。

年末退職の場合、確定申告は必要ですか?

年末調整が行われない場合(12月中旬以降の退職など)は、翌年に確定申告が必要になる場合があります。退職時に源泉徴収票を受け取り、確定申告の準備をしてください。