「ボーナスをもらってから辞めたい」「年末で区切りよく退職したい」「年明けから新しい職場で働きたい」——年末退職を考える方は毎年多くいます。
年末退職にはメリットもデメリットもあります。この記事では、ボーナス後に退職するベストタイミングと、年末退職で注意すべきポイントを詳しく解説します。
年末退職の3つのメリット
メリット1:ボーナスを受け取ってから退職できる
冬のボーナスは多くの企業で12月上旬〜中旬に支給されます。ボーナスを受け取ってから退職届を出すことで、経済的な損失を防げます。
重要:ボーナスの支給条件を確認してください。多くの企業は「支給日に在籍していること」を条件としています。ボーナス支給日より前に退職届を出すと、ボーナスが支給されない可能性があります。退職届の提出はボーナス支給後にしましょう。
メリット2:キリが良く、転職活動に有利
12月末退職→1月入社は、企業の採用スケジュールとも合致しやすく、転職先へのスムーズな移行が可能です。履歴書上も「○年12月退職」は区切りが良い印象を与えます。
メリット3:年末年始の休暇を有効活用できる
12月中旬に退職届を出し、残りの期間を有給消化に充てれば、年末年始の期間をゆっくり休養と転職準備に使えます。
年末退職の3つのデメリット
デメリット1:年末調整が受けられない場合がある
年末調整は通常12月に行われますが、12月中旬以降に退職すると年末調整が行われない場合があります。この場合、翌年に自分で確定申告を行う必要があります。
デメリット2:社会保険料の負担が増える場合がある
社会保険(健康保険・厚生年金)は、退職日の翌日が「資格喪失日」となります。月末退職(12月31日退職)の場合、その月(12月)分の保険料まで徴収されます。
退職日と社会保険料の関係
12月31日退職(月末退職):1月1日が資格喪失日→12月分まで会社の保険料が徴収される
12月30日退職(月末前日退職):12月31日が資格喪失日→11月分まで会社の保険料が徴収→12月分は国保・国民年金で自己負担
月末退職の方が「会社負担あり」の健康保険・厚生年金で12月分がカバーされるため、一般的にはお得です。
デメリット3:繁忙期と重なる場合がある
業種によっては年末が繁忙期です。繁忙期の退職は引き止めが強くなる傾向がありますが、退職の権利は繁忙期でも変わりません(後述の関連記事も参照)。
ボーナス後に辞めるベストタイミング
ボーナスを確実に受け取り、かつ年末退職をスムーズに進めるための最適なスケジュールを紹介します。
推奨スケジュール
12月上旬〜中旬:ボーナス支給日を確認。支給日に在籍していることを確認。
ボーナス支給日:ボーナスを受け取る。口座に振り込まれたことを確認。
ボーナス支給日の翌日〜数日後:退職届を提出(退職代行を利用する場合はこのタイミングで依頼)。
退職届提出〜12月31日:有給休暇を消化。退職届到達から2週間で退職が成立。
注意:ボーナス支給日の翌日に退職届を出すと「ボーナス狙い」と思われる可能性がありますが、法律上は何の問題もありません。退職は労働者の権利であり、退職のタイミングは自由です。
年末退職で退職代行を使うケース
ケース:ボーナス後に退職したSさん(28歳・正社員)
Sさんは営業職で、ボーナス後の退職を計画。12月15日にボーナスを受け取った翌日、退職エクスプレスに12,800円で依頼。退職届をメール・電話通知・郵送で会社に送達。有給休暇を消化し、12月31日付で退職が成立。年明けから新しい会社で働き始めた。
年末退職の相談も受付中
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年末退職後の手続きチェックリスト
- 離職票を受け取り、ハローワークで失業手当の手続きをする
- 健康保険の切り替え(国保加入 or 任意継続 or 家族の扶養)
- 国民年金への切り替え(退職日の翌日から14日以内)
- 源泉徴収票を受け取る
- 確定申告の必要性を確認する(年末調整未了の場合)
- 住民税の納付方法を確認する(普通徴収への切り替え)
年末退職は計画的に:ボーナスの支給条件、退職届の提出タイミング、社会保険料の負担、確定申告の有無など、確認すべきことは多いですが、事前に準備すればスムーズに退職できます。退職エクスプレスにご相談いただければ、最適なタイミングについてアドバイスいたします。
よくある質問
ボーナスをもらってから退職できますか?
できます。ボーナスの支給後に退職届を提出すれば、既に支給されたボーナスを返還する義務はありません。ただし、就業規則に「支給日に在籍していること」が支給条件として記載されている場合は、支給日前に退職届を出すとボーナスがもらえない場合があります。
12月31日退職と1月1日退職で社会保険料に違いがありますか?
はい。社会保険料は退職日の翌日が資格喪失日となり、その月の前月分まで徴収されます。12月31日退職なら1月1日が資格喪失日となり12月分まで徴収。12月30日退職なら12月31日が資格喪失日で11月分まで徴収となり、12月分の保険料がかかりません。
年末退職の場合、確定申告は必要ですか?
年末調整が行われない場合(12月中旬以降の退職など)は、翌年に確定申告が必要になる場合があります。退職時に源泉徴収票を受け取り、確定申告の準備をしてください。
