「うちの会社は退職の1ヶ月前に届け出ることになっている」——就業規則にこのような規定がある会社は少なくありません。一方、民法627条は「2週間」で退職が成立すると定めています。

就業規則と法律、どちらが優先されるのか。この記事では、判例や学説を踏まえながらわかりやすく解説します。

就業規則で定められる退職予告期間

多くの企業の就業規則には、退職に関する規定が設けられています。典型的な内容は以下のようなものです。

就業規則の退職規定の例:

「従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに退職届を提出しなければならない。」

退職予告期間を「1ヶ月前」「30日前」「3ヶ月前」などと定める企業が一般的です。この規定の目的は、後任の採用や引き継ぎの準備に必要な期間を確保することにあります。

しかし、これはあくまで会社のルールであり、法律とは別の話です。

民法627条の「2週間」ルール

民法627条1項は以下のように定めています。

民法第627条1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

期間の定めのない雇用契約(正社員が典型)の場合、退職届が届いてから2週間で退職が成立するのが法律の原則です。

どちらが優先されるのか

結論から言えば、民法627条の「2週間」が優先されるというのが通説です。その理由を説明します。

民法627条は「強行規定」か「任意規定」か

法律の規定には「強行規定」と「任意規定」があります。

民法627条が強行規定か任意規定かについては学説が分かれていますが、労働者の退職の自由を保障する観点から、少なくとも労働者に不利な方向での変更はできない(強行規定)と解するのが有力説です。

裁判例の傾向

裁判例でも、就業規則の退職予告期間について以下のような判断が示されています。

裁判例の考え方

就業規則で民法627条よりも長い退職予告期間を定めた場合、その規定の合理性が問われます。裁判例では、民法627条の趣旨が労働者の退職の自由を保障するものであることから、就業規則による予告期間の延長は制限的に解されるべきとする立場が見られます。

特に、予告期間が「3ヶ月」など著しく長い場合は、労働者の退職の自由を不当に制限するものとして無効とされる可能性が高いとされています。

実務上の扱い

実務上は以下のように整理できます。

就業規則を守らないとどうなるか

「就業規則に違反して2週間で辞めたらペナルティがあるのでは?」と不安に思う方もいるでしょう。実際のリスクを整理します。

損害賠償請求のリスクは極めて低い

就業規則の退職予告期間を守らなかったことだけを理由に損害賠償が認められた裁判例はほとんどありません。損害賠償が認められるためには、以下の要件をすべて会社側が立証する必要があります。

通常の退職でこれらをすべて満たすことは極めて困難です。

退職金の減額・不支給のリスク

就業規則に「予告期間を守らない場合は退職金を減額する」という規定がある場合、一定の減額が認められる可能性はあります。ただし、全額不支給は退職金の性質(賃金の後払い的性格)から認められにくいのが裁判例の傾向です。退職金に関する問題は個別性が高いため、不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。

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労働基準法との関係

労働基準法には、退職の予告期間に関する直接的な規定はありません。労働基準法が定めている「30日前の予告」は使用者が労働者を解雇する場合の規定(労働基準法20条)であり、労働者が自ら退職する場合には適用されません。

つまり、退職に関する予告期間は民法627条が基本ルールであり、それを就業規則で延長できるかどうかが議論のポイントとなります。

円満退職と法律のバランス

法律上は2週間で退職できるとしても、実際にはさまざまな事情があります。円満退職を目指す場合のアドバイスを整理します。

就業規則に従ったほうがよい場合

2週間ルールを使うべき場合

重要:パワハラや健康上の理由がある場合は、無理に就業規則に従う必要はありません。民法627条の2週間ルールは、まさにこのような場面で労働者を守るための規定です。退職届の提出が難しい場合は、退職代行サービスの利用も検討しましょう。

まとめ

就業規則の「1ヶ月前」と民法627条の「2週間」では、法律(民法627条)が優先されるのが通説です。就業規則の規定は会社のルールとして尊重されるべきものですが、退職の自由という労働者の基本的な権利を制限することはできません。

円満退職を望む場合は就業規則に従うことも一つの選択肢ですが、やむを得ない事情がある場合は2週間ルールを堂々と行使しましょう。退職届の提出方法に困った場合は、退職代行サービスを活用してメール・電話通知・郵送で届けることもできます。

なお、この記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の法律相談ではありません。具体的な事案については弁護士にご相談ください。

退職エクスプレス編集部

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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律相談ではありません。個別の事案については弁護士や各公的機関にご相談ください。退職エクスプレスは退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達を代行するサービスであり、会社との交渉は行いません。

よくある質問

就業規則で「1ヶ月前に退職届を出すこと」と書かれている場合、2週間では辞められませんか?

民法627条は強行規定と解されるのが通説であり、就業規則で1ヶ月前と定めていても、法律上は退職届が届いてから2週間で退職が成立します。就業規則の規定は会社のルールですが、民法の規定を下回ることはできないという考え方が有力です。

就業規則を守らずに退職したら損害賠償を請求されますか?

就業規則の退職予告期間を守らなかったことだけを理由に損害賠償が認められた裁判例はほとんどありません。損害賠償が認められるには、退職と損害の因果関係、損害額の立証などが必要であり、通常の退職で認められることは極めて稀です。

円満退職のために就業規則の期間を守ったほうがいいですか?

法律上は2週間で退職できますが、円満な退職を希望する場合は就業規則に従うことも選択肢の一つです。ただし、パワハラや健康上の理由など、すぐに辞めたい事情がある場合は2週間ルールを利用することも正当な権利行使です。