「退職届」と「退職願」——似ているようで、法的な意味はまったく異なります。どちらを使うかによって、退職の撤回ができるかどうか、会社の承諾が必要かどうかが変わってきます。
この記事では、退職届と退職願の違いを法的効力の観点から正確に解説し、それぞれの書き方と提出方法についても説明します。
退職届と退職願の法的な違い
まず、最も重要な違いを整理します。
退職届=一方的な解約の申入れ
退職届は、民法627条に基づく「解約の申入れ」です。労働者が一方的に雇用契約の終了を通知する書面であり、会社の承諾は不要です。
- 会社に届いた時点で効力が発生する(民法97条の到達主義)
- 届いてから2週間で退職が成立する(民法627条1項)
- 会社が「認めない」と言っても法的には無意味
- 原則として撤回できない
退職願=合意退職の申込み
退職願は、「合意退職の申込み」です。労働者が会社に対して「退職したいので承諾してほしい」と申し入れる書面であり、会社の承諾があって初めて退職が成立します。
- 会社が承諾するまで退職は成立しない
- 会社が承諾する前であれば撤回が可能
- 会社が拒否すれば、退職が成立しない可能性がある
結論:確実に退職したい場合は「退職届」を使いましょう。退職願は会社の判断に委ねることになるため、引き止めに遭うリスクがあります。
「辞表」との違い
「辞表」という言葉もよく聞きますが、これは一般的に役員や公務員が使う書面です。
- 辞表:取締役などの役員が辞任する際、または公務員が退職する際に提出する書面
- 退職届:一般の従業員(労働者)が退職する際に提出する書面
会社員であれば「退職届」を使うのが正しい用語です。
退職届の書き方
退職届は法律上、特定の書式が求められているわけではありません。しかし、一般的に以下の内容を含めます。
退職届に記載すべき項目
- 宛先:会社名と代表者名(「○○株式会社 代表取締役 ○○ 殿」)
- タイトル:「退職届」
- 退職の意思表示:「このたび、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。」
- 提出日:退職届を提出する日付
- 所属部署と氏名
退職届の文例
退職届
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。
令和○年○月○日
○○部 ○○○○
退職理由は「一身上の都合」でよい
退職届の理由は「一身上の都合」で十分です。退職の理由を詳しく書く法的義務はなく、具体的な事情を記載する必要はありません。会社から理由を聞かれても、答える義務はありません。
退職日の設定
退職届に記載する退職日は、届いた日から2週間以上先の日付を設定するのが基本です。ただし、会社と合意すればそれより前の日付でも退職は可能です。有給休暇が残っている場合は、最終出社日の翌日から有給消化に入り、有給消化の最終日を退職日とするケースが一般的です。
退職届の作成・提出を代行します
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退職届の提出方法
退職届は、会社に届きさえすれば法的に有効です。提出方法による効力の違いはありません。
手渡し
最も一般的な方法です。直属の上司または人事部に直接手渡します。受け取ったことを確認できるため、到達の証拠として確実です。ただし、対面で引き止めに遭うリスクがあります。
郵送
対面での提出が難しい場合に有効です。普通郵便でも有効ですが、届いたことを証明するために配達記録を利用することもできます。退職届が会社の郵便受けに届いた日が到達日です。
メール(PDF添付)
退職届をPDFにしてメールに添付して送ることも有効です。メールが相手方のサーバーに到達した時点で意思表示が成立します。送信記録が自動的に残るため、証拠としても有効です。
退職代行サービスによる送達
退職代行サービスを利用すれば、メール・電話通知・郵送の3手段で退職届を届けることができます。自分で提出することが困難な場合(パワハラを受けている、精神的に会社と連絡を取れないなど)に有効な手段です。
撤回の可否——退職届と退職願の決定的な違い
退職届と退職願の最も重要な違いの一つが、撤回の可否です。
退職届は原則撤回できない
退職届は一方的な解約の申入れであり、会社に届いた時点で効力が発生します。一度届いた退職届を「やっぱりなかったことにしたい」と言っても、原則として撤回はできません。会社が撤回に同意すれば別ですが、それは会社の判断に委ねられます。
退職願は承諾前なら撤回可能
退職願は合意退職の申込みであるため、会社が承諾する前であれば撤回が可能です。ただし、権限のある人(人事部長、代表取締役など)が承諾した時点で撤回はできなくなります。裁判例では、直属の上司の了承だけでは承諾に至っていないと判断されたケースもあります。
注意:退職の意思が固まっている場合は「退職届」を提出しましょう。退職願を出すと、会社に引き止めの余地を与えることになります。逆に、まだ迷いがある場合は、退職届ではなく上司との面談で意向を伝える程度にとどめたほうがよいでしょう。
会社所定の書式がある場合
会社によっては退職届の書式が決まっている場合があります。会社所定の書式を使うこと自体に問題はありませんが、以下の点に注意してください。
- 書式のタイトルが「退職願」になっている場合は、退職届の効力が弱まる可能性がある
- 「会社の承認を得て退職する」といった文言がある場合は、合意退職として扱われる可能性がある
- 会社所定の書式を使わず、自分で作成した退職届を提出しても法的に有効
確実に退職したい場合は、自分で作成した退職届(一方的な解約申入れの文面)を提出するのが安全です。
まとめ
退職届と退職願の違いをまとめます。
- 退職届:一方的な解約の申入れ。会社の承諾不要。撤回不可。届いてから2週間で退職成立
- 退職願:合意退職の申込み。会社の承諾が必要。承諾前なら撤回可能
- 辞表:役員や公務員が使用する書面。一般の会社員は使わない
確実に退職したい場合は「退職届」を使い、手渡し・郵送・メールのいずれかで会社に届けましょう。提出が困難な場合は、退職代行サービスの利用も選択肢の一つです。
なお、この記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の法律相談ではありません。具体的な事案については弁護士にご相談ください。
よくある質問
退職届と退職願はどう違いますか?
退職届は労働者が一方的に退職を通知する書面で、会社に届いた時点で効力が発生します(民法627条の解約申入れ)。退職願は会社に退職の合意を求める書面で、会社が承諾して初めて退職が成立します。確実に退職したい場合は「退職届」を使いましょう。
退職届を出した後に撤回できますか?
退職届(一方的な解約申入れ)は、原則として撤回できません。会社に届いた時点で効力が発生するため、届いた後に気が変わっても取り消すことは基本的にできません。一方、退職願(合意退職の申込み)は、会社が承諾する前であれば撤回が可能です。
退職届はどのように提出すればいいですか?
手渡し、郵送、メール(PDF添付)のいずれでも法的に有効です。会社に届いた時点で意思表示が成立します(民法97条)。提出が難しい場合は退職代行サービスを利用し、メール・電話通知・郵送の3手段で届けることもできます。
