「退職届を出したのに、会社が辞めさせてくれない」「上司に退職を認めてもらえない」——そんな悩みを抱える方は少なくありません。しかし、日本の法律では退職届を提出してから2週間で退職が成立すると明確に定められています。
その根拠となるのが民法627条です。この記事では、民法627条の条文の意味、退職届と2週間ルールの関係、会社の承諾が不要である理由をわかりやすく解説します。
民法627条の条文と意味
まず、民法627条の条文を確認しましょう。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
第2項:期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第3項:6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
この条文のポイントを整理すると、以下の3点になります。
- 無期雇用であれば、いつでも退職の申入れができる(第1項前段)
- 退職届を出してから2週間で雇用契約が終了する(第1項後段)
- 会社の承諾や同意は条文上一切求められていない
つまり、正社員やパート・アルバイトなど期間の定めのない雇用契約で働いている場合、退職届を会社に届ければ、その日から2週間後に自動的に退職が成立します。「会社が認めてくれない」という状況は、法律的にはあり得ないのです。
2週間の起算日はいつか
民法627条の「2週間」がいつから数えるのかは、実務上とても重要なポイントです。
意思表示の到達主義(民法97条)
退職届は法律上の「意思表示」にあたります。民法97条1項は「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定めています。
したがって、2週間の起算日は退職届が会社に「届いた」日です。投函した日や発送した日ではありません。
具体例:4月10日に退職届が会社に届いた場合、4月24日に退職が成立します。届いた日の翌日から起算して14日目(民法140条:初日不算入の原則)です。
届け方による違い
- 手渡し:上司や人事に直接渡した日が到達日
- 郵送:会社の郵便受けに届いた日が到達日
- メール(PDF添付):メールが相手方のメールサーバーに到達した日が到達日
- 退職代行による送達:メール・電話通知・郵送いずれかが届いた最初の日が到達日
どの方法で届けても、届いた事実があれば法的に有効です。手渡しでなければ無効ということはありません。
会社の承諾が不要である理由
「上司の承認がなければ退職できない」と思い込んでいる方が多いですが、これは誤解です。民法627条の退職の申入れは「形成権」と呼ばれる権利です。
形成権とは
形成権とは、一方の当事者の意思表示だけで法律関係を変動させることができる権利です。退職届の提出は、労働者が一方的に雇用契約を終了させる行為であり、相手方(会社)の同意は必要ありません。
わかりやすく言えば、退職届は「お願い」ではなく「通知」です。「退職させてください」ではなく「退職します」という意思表示であり、届いた時点で効力が発生します。
注意:ここで言う「退職届」と「退職願」は法的に異なります。退職願は合意退職の申込みであり、会社の承諾があって初めて成立します。一方、退職届は一方的な解約の申入れです。退職の意思を確実に伝えるには「退職届」を使いましょう。
民法627条2項・3項の注意点
民法627条には2項と3項もあり、報酬の定め方によって解約の時期に制限がある場合があります。
月給制の場合(2項)
2項は「期間によって報酬を定めた場合」について規定しています。月給制の労働者がこれに該当するかについては学説が分かれていますが、労働者からの退職については1項の「2週間ルール」が適用されるというのが通説・実務上の運用です。
2項の「当期の前半に申入れ」という制限は、主に使用者からの解約申入れ(解雇)に適用されると解されています。労働者の退職の自由を保障する観点から、労働者側は1項の2週間で退職できると考えるのが一般的です。
年俸制の場合(3項)
3項は「6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」として、3箇月前の申入れを求めています。年俸制がこれに該当する可能性がありますが、こちらも労働者からの退職については1項が適用されるという見解が有力です。
ただし、年俸制や特殊な報酬体系の場合は、念のため弁護士に相談することをおすすめします。
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有期雇用契約との違い
民法627条が適用されるのは「期間の定めのない雇用」のみです。契約社員やパートなど、雇用期間が定められている「有期雇用契約」の場合は、別の規定が適用されます。
民法628条(やむを得ない事由による解除)
民法628条は「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と規定しています。
「やむを得ない事由」の例としては、以下のようなケースが考えられます。
- パワハラやセクハラが行われている
- 労働条件が契約時の説明と著しく異なる
- 心身の健康上の理由で就労が困難
- 賃金の未払いが続いている
労働基準法附則137条
また、1年を超える有期雇用契約の場合、契約初日から1年を経過すれば、労働者はいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。この場合、やむを得ない事由は不要です。
退職届を出しても辞められないケース?
「退職届を出したのに辞められない」という相談は少なくありませんが、法律上は退職届が届いた時点で退職の手続きは始まっています。辞められないと感じる主な原因と対処法を整理します。
会社が受け取りを拒否する場合
退職届の受け取りを拒否されても、届いた事実があれば有効です。郵送で送る、メールで送るなど、到達の記録が残る方法を使いましょう。退職代行サービスを利用してメール・電話通知・郵送の3手段で届けることもできます。
「引き継ぎが終わるまで」と言われる場合
引き継ぎへの協力は社会的マナーとして望ましいものですが、法的な義務ではありません。民法627条は引き継ぎの完了を退職の条件としていません。2週間の期間が経過すれば、引き継ぎの有無に関わらず退職が成立します。
損害賠償をちらつかされる場合
「急に辞めたら損害賠償を請求する」と脅される場合がありますが、通常の退職で損害賠償が認められるケースはほぼありません。このような脅しに対しては、弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。
まとめ:民法627条により、無期雇用の労働者は退職届を提出してから2週間で退職が成立します。会社の承諾は不要であり、退職届が届いた時点で退職の手続きは始まっています。退職届の届け方に迷ったら、退職代行サービスの利用も一つの選択肢です。
なお、この記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の法律相談ではありません。具体的な事案については、弁護士や各公的機関にご相談ください。
よくある質問
民法627条とはどんな法律ですか?
民法627条は、期間の定めのない雇用契約(無期雇用)において、労働者がいつでも退職の申入れができ、申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了することを定めた条文です。会社の承諾は不要で、退職届を提出するだけで2週間後に退職が成立します。
退職届を出してから本当に2週間で辞められますか?
はい。民法627条1項により、無期雇用の労働者は退職届が会社に届いてから2週間で退職が成立します。会社が「認めない」と言っても法的には無関係です。ただし、有期雇用契約の場合は民法628条が適用され、やむを得ない事由が必要になることがあります。
退職届を受け取ってもらえない場合はどうすればいいですか?
退職届は手渡しでなくても有効です。メールや郵送で送っても、会社に届いた時点で意思表示が成立します(民法97条)。退職代行サービスを利用してメール・電話通知・郵送の3手段で届けることもできます。届いた事実が重要であり、受け取りを拒否しても届いたことに変わりありません。
