「今月も給料日に振り込まれなかった」「先月分の給料がまだ支払われていない」——給料の未払いや遅延は、労働基準法に違反する重大な問題です。しかし、給料を払ってくれない会社に対して退職を言い出すのは、報復や更なる不利益を恐れて躊躇する方も多いのが現実です。
この記事では、給料未払い・遅延がある会社の退職方法と、未払い賃金を取り戻すための相談先を法的根拠とともに解説します。
給料未払いは労基法違反——会社が違法状態にある
労働基準法の賃金支払い5原則
労働基準法第24条は、賃金の支払いについて以下の5原則を定めています。
- 通貨払いの原則:賃金は通貨で支払う
- 直接払いの原則:労働者に直接支払う
- 全額払いの原則:賃金の全額を支払う
- 毎月1回以上払いの原則:毎月1回以上支払う
- 一定期日払いの原則:一定の期日に支払う
給料の未払いや遅延は、この5原則のうち「全額払い」「毎月1回以上払い」「一定期日払い」に違反します。
罰則:労基法24条に違反した場合、30万円以下の罰金が科されます(労基法120条1号)。悪質な場合は送検されることもあります。
給料未払いは「やむを得ない事由」に該当し得る
民法628条は「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定めています。会社が賃金を支払わないことは労働契約の根幹に関わる債務不履行であり、「やむを得ない事由」に該当する可能性が高いです。
給料未払いの会社で退職代行を利用した事例
ケース:3か月分の給料が未払いだったMさん(29歳・営業職)
Mさんは中小の広告代理店に勤務。業績の悪化を理由に、3か月分の給料が「来月まとめて払う」と言われ続けていました。退職を申し出ると「辞めたら未払い分は払わない」と脅されました。
退職エクスプレスに依頼し、退職届をメール・電話通知・郵送で送達。退職後、労働基準監督署に未払い賃金について申告し、会社に対する是正勧告が出されました。
ケース:給料日が毎月ずれていたNさん(24歳・販売職)
Nさんのアルバイト先は、給料日が「25日」と契約書に記載されていましたが、実際には毎月月末まで遅れることが常態化していました。家賃の支払いにも支障が出ていたため、退職エクスプレスに依頼。退職届を送達し、翌日から出社不要となりました。料金は9,800円でした。
給料を払わない会社に居続ける必要はありません
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未払い賃金を取り戻すための相談先
重要:未払い賃金の請求は退職代行の範囲外です。退職代行ができるのは「退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達」のみです。未払い賃金の請求は以下の専門機関にご相談ください。
労働基準監督署
労基法違反の申告を受け付けています。会社への是正勧告や立入調査を行う権限があり、未払い賃金の支払いを指導してくれます。相談は無料です。
持参すると良い資料:雇用契約書、給与明細、タイムカードの写し、振込記録など
弁護士
未払い賃金の請求を法的に代理できるのは弁護士だけです。少額であれば簡易裁判所の「少額訴訟」(60万円以下)を利用でき、原則1回の審理で判決が出ます。法テラス(0570-078374)では収入要件を満たす方に無料の法律相談を実施しています。
未払賃金立替払制度
会社が倒産した場合、独立行政法人労働者健康安全機構が未払い賃金の一部を立て替えて支払います。
- 対象:倒産した会社に勤めていた労働者(退職日の6か月前〜立替払請求日の翌日から2年以内に退職した方)
- 立替払いの額:未払い賃金の8割(上限あり)
- 対象となる賃金:退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払い期日が到来している定期賃金・退職手当
- 申請先:労働基準監督署
給料未払いの証拠を確保する方法
退職前に以下の証拠を確保しておくことで、後の請求がスムーズになります。
- 雇用契約書・労働条件通知書:給料の金額・支払日が記載されている
- 給与明細:過去の支給実績を証明
- 銀行口座の取引履歴:振込の有無・日付を客観的に証明
- タイムカード・出勤記録:労働した事実を証明
- 会社とのやりとり(メール・LINE等):「来月払う」などの約束の記録
退職後の生活を支える制度
失業保険
給料未払いが原因の退職は「特定受給資格者」に認定される可能性があり、自己都合退職の給付制限(2か月)なしで失業保険を受給できる場合があります。ハローワークに経緯を説明し、未払いの証拠を提出してください。
生活困窮者自立支援制度
給料未払いで生活が困窮している場合、お住まいの自治体の「生活困窮者自立支援窓口」に相談できます。住居確保給付金(家賃補助)や一時的な生活費の貸付などを利用できる場合があります。
退職エクスプレスの料金:パート・アルバイト 9,800円、正社員・契約社員 12,800円。LINE完結・即日対応・全額返金保証付きです。
まとめ:給料を払わない会社に義理立ては不要
給料の未払い・遅延は労働基準法に違反する行為であり、会社側に非があります。「辞めたら払ってもらえないのでは」と心配する方もいますが、退職と賃金の請求は別の問題です。退職しても未払い賃金の請求権は消えません(時効は3年)。
退職代行を利用すれば、会社と直接対峙することなく退職届を送達できます。退職手続きは退職エクスプレスに任せ、未払い賃金の回収は労基署や弁護士に相談する——この役割分担が最も効率的です。
よくある質問
給料が未払いの会社を退職代行で辞められますか?
辞められます。退職代行は退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達を代行するサービスです。給料の支払い状況に関わらず利用できます。ただし、未払い給料の請求は退職代行の範囲外ですので、労基署や弁護士にご相談ください。
退職後に未払い給料を請求する時効は?
2020年4月以降に発生した賃金の消滅時効は3年です(労基法115条・附則143条3項)。退職後でも時効内であれば請求可能です。
会社が倒産して給料がもらえない場合はどうすればよいですか?
独立行政法人労働者健康安全機構の「未払賃金立替払制度」を利用できます。倒産した会社に勤めていた労働者に対し、未払い賃金の一部(上限あり・8割)を国が立て替えて支払う制度です。労基署に相談してください。
