「毎日終電まで働いている」「月の残業が100時間を超えている」「休日出勤が当たり前になっている」——長時間労働・過労で心身がボロボロなのに、忙しすぎて退職を切り出す余裕すらない。そんな悪循環に陥っている方は少なくありません。

この記事では、長時間労働や過労で退職を考えている方に向けて、36協定の上限規制、労働基準法の基本、退職代行を使って即日退職する方法を法的根拠とともに解説します。

36協定と残業の上限規制を理解する

労働基準法第32条は、1日8時間・週40時間を法定労働時間と定めています。これを超えて労働者を働かせる場合、会社は労使間で「36協定(サブロク協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定の上限時間

2019年4月の法改正(中小企業は2020年4月)により、36協定にも上限が設けられました。

注意:上記の上限を超える残業は違法です。会社に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。上限を超える残業を強いられている場合は、労働基準監督署への相談をおすすめします。

過労死ラインとは

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準として以下のいわゆる「過労死ライン」を示しています。

この水準の残業は、命に関わるリスクがあります。該当する場合は、退職を含めた対応を急いでください。

長時間労働で即日退職できる法的根拠

民法628条:やむを得ない事由がある場合、雇用期間の定めがあっても即日退職が認められます。36協定の上限を大幅に超える違法な長時間労働は「やむを得ない事由」に該当し得ます。

また、無期雇用(正社員など)の場合は、民法627条1項により退職届が到達してから2週間で退職が成立します。この2週間については有給休暇を充てることができるため、実質的に即日退職と同じ効果が得られます。

長時間労働で退職代行を利用した事例

ケース:月120時間の残業を強いられていたKさん(26歳・SE)

Kさんはシステム開発会社に勤務。プロジェクトの納期に追われ、毎月120時間以上の残業が3か月続いていました。「プロジェクトが終わるまで辞められない」という空気があり、退職を言い出せませんでした。体重が10kg減少し、不眠にも悩まされていました。

退職エクスプレスにLINEで相談。退職届を作成し、メール・電話通知・郵送で会社の人事部宛に送達しました。退職届には民法628条の「やむを得ない事由」として長時間労働の実態を記載し、即日退職の意思を明記。翌日から出社することなく退職が成立しました。

ケース:サービス残業が常態化していたLさん(30歳・飲食業)

Lさんは飲食チェーンの店長。タイムカードは定時で打刻させられ、その後も2〜3時間の残業が毎日続いていました。残業代は一切支払われておらず、「店長は管理職だから残業代は出ない」と言われていました。

退職エクスプレスに依頼し退職届を送達。退職後、労働基準監督署に未払い残業代について相談しました。なお、「名ばかり管理職」には残業代の支払い義務があるとの判例があります(マクドナルド事件・東京地裁平成20年1月28日判決)。

長時間労働から抜け出す一歩を

退職エクスプレスが退職届の作成・送付・電話通知をまるごと代行。忙しくて退職手続きの時間がない方もLINEだけで完結します。

未払い残業代の相談先

残業代が支払われていない場合、退職後でも請求が可能です。ただし、残業代の請求は退職代行の範囲外です。以下の機関にご相談ください。

労働基準監督署

労基法違反の申告を受け付けています。会社への是正勧告や立入調査を行う権限があります。タイムカード・給与明細・勤務記録などの証拠があると対応がスムーズです。

弁護士

未払い残業代の請求を代理で行えるのは弁護士だけです。法テラス(0570-078374)では収入要件を満たす方に無料法律相談を提供しています。

証拠の保全

退職前に以下の証拠を確保しておくと、後の請求に役立ちます。

退職後の生活を支える制度

長時間労働が原因で退職した場合、以下の制度が利用できる可能性があります。

退職エクスプレスの料金:パート・アルバイト 9,800円、正社員・契約社員 12,800円。LINE完結・即日対応・全額返金保証付きです。

まとめ:命より大切な仕事はない

長時間労働は心身の健康を蝕み、最悪の場合は命に関わります。「人手が足りない」「プロジェクトが終わるまで」——そんな理由で自分を犠牲にする必要はありません。

退職は民法627条で保障された労働者の権利です。長時間労働という「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条により即日退職も認められ得ます。退職代行を利用すれば、忙しい中でも退職手続きの負担を最小限に抑えられます。

まずは無料相談から。あなたの健康と命を守る決断を、退職エクスプレスが全面サポートします。

退職エクスプレス編集部

この記事を書いた人

退職エクスプレス編集部|退職代行サービスに関する正確な情報を、法的根拠に基づいてお届けします。退職に悩む全ての方が、安心して次の一歩を踏み出せるようサポートします。

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律相談ではありません。個別の事案については弁護士や各公的機関にご相談ください。退職エクスプレスは退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達を代行するサービスであり、会社との交渉は行いません。

よくある質問

残業が多すぎる場合、即日退職できますか?

36協定の上限を大幅に超える長時間労働は、民法628条の「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。また、無期雇用の場合は民法627条により退職届到達から2週間で退職が成立し、その間は有給休暇を充てることが可能です。

残業代が未払いの場合、退職代行で請求できますか?

退職代行では残業代の請求はできません。退職代行ができるのは退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達です。未払い残業代の請求は、労働基準監督署への申告や弁護士への相談をおすすめします。

退職後に未払い残業代を請求する時効は何年ですか?

2020年4月以降に発生した賃金の消滅時効は3年です(労基法115条・附則143条3項)。退職後でも3年以内であれば請求可能です。労働基準監督署や弁護士にご相談ください。