「この1か月、1日も休んでいない」「有給を申請したら嫌な顔をされた」「休日出勤が当たり前で断れない」——休みが取れない会社で心身をすり減らしている方は多くいます。
この記事では、労基法が定める休日・有給休暇の権利を確認した上で、休みが取れない会社を退職代行で辞める方法を解説します。
労基法が保障する「休日」の権利
法定休日(労基法35条)
労働基準法第35条は、使用者に対して以下のいずれかを与えることを義務づけています。
- 毎週少なくとも1回の休日
- 4週間を通じて4日以上の休日
これを下回る勤務を強いることは違法です。違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(労基法119条1号)。
年次有給休暇(労基法39条)
入社後6か月を経過し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇が付与されます。
- 6か月経過後:10日
- 1年6か月経過後:11日
- 2年6か月経過後:12日
- 以降1年ごとに増加し、6年6か月以降は20日(上限)
年5日の有給取得義務化:2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者に対し、年5日は会社が時季を指定して取得させることが義務づけられています(労基法39条7項)。5日取得させなかった場合、会社に30万円以下の罰金が科されます。
休日出勤と割増賃金
法定休日に出勤させた場合、会社は35%以上の割増賃金を支払う義務があります(労基法37条1項)。休日出勤をさせておきながら割増賃金を支払わない場合は、二重の法律違反です。
「休みが取れない」具体的なパターン
パターン1:休日出勤が常態化している
建設業、飲食業、医療・介護業界などでよく見られるケースです。「現場が回らないから」「人手が足りないから」と休日出勤を半ば強制されています。断ると「やる気がない」と評価を下げられることもあります。
パターン2:有給を申請しても拒否される
「忙しい時期だから」「他の人に迷惑がかかる」と言われ、有給休暇を使えないケースです。有給は労働者の権利であり、原則として会社は拒否できません。会社には「時季変更権」がありますが、これは「代わりの日に取得してください」と言えるだけで、有給自体を否定することはできません。
パターン3:「休みの日も対応して」と連絡が来る
形式上は休日でも、電話やLINEで業務連絡が入り、対応を求められるケースです。この場合、実質的に労働時間とみなされる可能性があります。
休みが取れない会社を退職代行で辞めた事例
ケース:月の休日が2日しかなかったOさん(27歳・飲食店勤務)
Oさんは飲食チェーンのホール担当。人手不足を理由に月の休みが2日しかなく、3か月間で一度も連休がありませんでした。退職を申し出ると「後任が見つかるまで辞められない」と言われ、退職エクスプレスに依頼。
退職届をメール・電話通知・郵送で送達し、残っていた有給休暇10日分を退職届に明記して消化。出社することなく退職が成立しました。料金は9,800円でした。
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退職時に有給休暇を消化する方法
退職代行で退職届を送達する際、残りの有給休暇を消化する希望を退職届に明記できます。
有給消化の法的根拠
有給休暇は労働者の権利です(労基法39条)。会社が有する「時季変更権」は、退職日が決まっている場合は実質的に行使できません(変更先の日程がないため)。そのため、退職届提出後の有給消化はほぼ確実に認められます。
具体的な方法
- 退職届に「退職日は○月○日」と明記
- 退職届到達日の翌日から退職日までを有給休暇として消化
- 有給日数が足りない場合は欠勤扱いとなるが、退職に影響はない
休日に関する問題の相談先
休日や有給休暇に関する問題は、以下の機関に相談できます。
- 労働基準監督署:法定休日の未付与、有給休暇の拒否、割増賃金の未払いなど、労基法違反の申告を受け付けています。
- 総合労働相談コーナー:各都道府県の労働局に設置されている無料の相談窓口です。
- 弁護士・法テラス:未払い割増賃金の請求など、法的措置が必要な場合はご相談ください。
退職エクスプレスの料金:パート・アルバイト 9,800円、正社員・契約社員 12,800円。LINE完結・即日対応・全額返金保証付きです。
まとめ:休む権利は法律で守られている
週1日の休日も有給休暇も、労働基準法で保障された労働者の権利です。これらの権利を侵害する会社に勤め続ける必要はありません。
退職は民法627条で認められた権利であり、会社の承諾は不要です。退職代行を利用すれば、忙しくて退職手続きの時間すらない方でも、LINEだけで退職届の送達まで完了できます。残っている有給休暇も退職届に明記して消化しましょう。
よくある質問
休日出勤を断ったら退職を迫られました。これは違法ですか?
36協定に基づかない休日出勤の強制は違法です(労基法35条・36条)。また、休日出勤を断ったことを理由とする不利益な取り扱いも、合理的な理由がなければ無効とされます。労基署への相談をおすすめします。
有給休暇を申請しても断られます。どうすればよいですか?
年次有給休暇は労働者の権利であり、原則として会社は拒否できません(労基法39条)。会社が拒否する場合は労基署に相談できます。退職時の有給消化については、退職届に有給消化の希望を明記する方法が有効です。
退職時に残っている有給休暇を全部使えますか?
使えます。退職届を提出した後の2週間(民法627条)や退職日までの期間に有給休暇を充てることが可能です。会社は退職予定者の有給取得に対して時季変更権を行使することは実務上困難です。
