「辞めたら損害賠償を請求する」「急に辞めたら訴える」——退職を申し出た際に、こうした脅し文句を受けたことはありませんか?結論から言えば、通常の退職で損害賠償が認められるケースは極めて稀です。
この記事では、退職時の損害賠償請求がほぼ認められない法的根拠と、実際に脅しを受けた人が退職代行で退職に成功した3つのケースを紹介します。
「辞めたら訴える」は99%ハッタリである理由
退職は民法627条で認められた労働者の権利です。権利の行使に対して損害賠償を請求することは、原則として認められません。
民法627条1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
法律で「いつでも」退職できると定められているのに、退職したら損害賠償——これは矛盾しています。裁判所もこの点を重視しており、通常の退職に対する損害賠償請求を認めた判例はほぼありません。
損害賠償が認められる可能性があるのは極めて例外的なケース
以下のような極端なケースでは、理論上、損害賠償が認められる可能性がゼロではありません。
- 退職届を出さずに突然無断欠勤し、重要なプロジェクトが頓挫した場合
- 退職時に意図的に業務データを破壊・持ち出した場合
- 競業避止義務に違反して退職直後に競合他社で同じ顧客を奪った場合
しかし、退職届を提出して正規の手続きで退職する場合、これらに該当する可能性はほぼありません。退職代行を利用して退職届を送達すれば、法的に正しい手続きで退職が成立します。
研修費用の返還請求は違法の可能性が高い
「退職するなら研修費用を返せ」という請求も、よくある脅しの手口です。しかし、これは労働基準法16条に抵触する可能性が高いです。
労働基準法16条(賠償予定の禁止)
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
「退職したら研修費用○○万円を返還すること」という約定は、実質的に退職を制限する違約金の定めとみなされ、無効となる場合が多いです。
例外的に返還が認められるケース:会社が労働者の自由意思による留学や資格取得の費用を貸し付け(立替え)ていた場合で、かつ返還条件が合理的な範囲にある場合に限られます。通常の業務研修の費用は返還請求が認められにくいです。
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脅しに退職代行で対抗した3つのケース
ケース1:「引き継ぎなしで辞めたら損害賠償」と脅されたGさん(29歳・経理)
状況
Gさんは中小企業の経理部で一人で業務を回していました。退職を申し出たところ、社長から「引き継ぎもせずに辞めたら、後任を採用するまでの損害を賠償してもらう」と脅されました。
法的事実
引き継ぎは法的義務ではなく、あくまで慣習上の配慮です。退職届を提出すれば、引き継ぎの完了に関係なく2週間後に退職が成立します。また、一人で業務を回している状態は会社の人員配置の問題であり、労働者の責任ではありません。
結果
退職エクスプレスを利用して退職届をメール・電話通知・郵送の3手段で送付。2週間後に退職が成立し、損害賠償請求は一切ありませんでした。Gさんは引き継ぎ資料をできる範囲で作成し、退職届と一緒に送付しました。
ケース2:「研修費用100万円を返せ」と言われたHさん(26歳・エンジニア)
状況
HさんはIT企業に入社し、3ヶ月間の社内研修を受けました。2年目で転職を決意したところ、「研修費用100万円を返還しなければ退職を認めない」と言われました。入社時に「3年以内に退職する場合は研修費用を返還する」という誓約書にサインしていました。
法的事実
この誓約書は労働基準法16条(賠償予定の禁止)に抵触する可能性が高いです。通常の業務に必要な社内研修の費用は、会社が事業運営のために負担すべきコストであり、労働者に転嫁することは認められにくいです。また、「退職を認めない」という発言自体が違法です。退職は労働者の権利であり、会社の許可は不要です。
結果
退職エクスプレスで退職届を送達し、退職が成立。研修費用の返還請求は一切ありませんでした。料金は12,800円でした。
ケース3:「お前のせいで取引先を失った」と言われたIさん(34歳・営業)
状況
Iさんは営業職として5年間勤務。退職を申し出たところ、上司から「お前が辞めたら担当の取引先が離れる。損害が出たら全額弁償してもらう」と脅されました。
法的事実
取引先との関係は会社の営業資産であり、一人の営業担当者の退職で取引が終了するリスクは会社が管理すべきものです。担当者の退職は正当な権利行使であり、その結果生じた取引先の離反について労働者に損害賠償を求めることは認められません。
結果
退職エクスプレスで退職届を送達。Iさんは引き継ぎ事項を書面にまとめて退職届と一緒に送付しました。損害賠償請求は一切なく、2週間後に退職が成立しました。
脅しを受けた場合の正しい対処法
対処法1:書面(退職届)で退職の意思を伝える
口頭で伝えると「言った・言わない」の争いになる可能性があります。退職届をメール・電話通知・郵送の3手段で送付することで、退職の意思表示が確実に会社に到達した証拠が残ります。退職エクスプレスではメール・電話通知・郵送の3手段で退職届を送達します。
対処法2:脅しの内容を記録する
万が一のために、「損害賠償する」「訴える」といった発言を記録しておくことをお勧めします。メールやLINEで言われた場合はスクリーンショットを保存し、口頭の場合はメモに日時と内容を記録しておきましょう。
対処法3:退職代行で直接対面を避ける
脅しをしてくる相手と直接対面することは、精神的にも危険です。退職代行を利用すれば、会社と直接やり取りすることなく退職届を送達できます。退職届が到達した時点で退職の意思表示は成立し、出社する必要もありません。
注意:本記事は一般的な法律知識の情報提供を目的としています。個別の法的トラブルについては、弁護士にご相談ください。退職エクスプレスは退職届の送達を代行するサービスであり、法律相談や法的紛争の解決は行いません。
損害賠償の脅しに関する法的根拠まとめ
- 民法627条:無期雇用の労働者はいつでも退職の申入れが可能。2週間後に退職成立。
- 労働基準法16条:違約金の定め・損害賠償額の予定の禁止。
- 労働基準法5条:強制労働の禁止。退職を認めないことは強制労働に該当し得る。
- 民法97条:意思表示は到達した時点で効力発生。退職届は届いた時点で有効。
損害賠償の脅しに関するよくある質問
退職したら本当に損害賠償を請求されますか?
通常の退職で損害賠償が裁判で認められたケースは極めて稀です。退職は民法627条で認められた権利であり、その行使に対する損害賠償は原則認められません。「辞めたら訴える」は多くの場合、退職を引き留めるための脅し文句です。
研修費用を返還しろと言われたらどうすればいいですか?
労働基準法16条(賠償予定の禁止)に抵触する可能性が高いです。通常の業務研修の費用返還請求は認められにくく、誓約書にサインしていても無効となる場合が多いです。
退職代行を使うと損害賠償のリスクは高まりますか?
高まりません。退職代行は退職届の送達を代行するサービスであり、自分で提出した場合と同じ法的効果が生じます。メール・電話通知・郵送の3手段で送達することで、退職の意思表示の証拠が残るメリットがあります。
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