「契約更新しないと突然言われた」「更新を期待していたのに雇い止めにされた」「契約期間中だけどもう辞めたい」——有期雇用で働く契約社員・派遣社員・パートの方には、無期雇用の正社員とは異なる特有の不安があります。
この記事では、有期雇用労働者の権利(雇い止め法理・無期転換ルール)を解説し、退職代行を使って退職する方法をお伝えします。
有期雇用の基本——契約期間中の退職は可能か?
契約期間中の退職の原則
有期雇用契約の場合、原則として契約期間中は一方的に契約を解除できません。しかし、以下の場合は契約期間中でも退職が認められます。
- 民法628条(やむを得ない事由):パワハラ、体調不良、労働条件の相違など、やむを得ない事由がある場合は即日退職が可能
- 労基法137条:契約期間が1年を超える場合、1年経過後はいつでも退職できる
- 労基法15条2項:明示された労働条件と実際が異なる場合、即時に労働契約を解除できる
- 合意退職:会社と合意すればいつでも退職可能
実務上のポイント:契約期間中の退職であっても、退職届を提出すれば多くの場合、会社は退職を受け入れます。損害賠償が認められた判例はほとんどなく、実際にはリスクは低いです。
雇い止めとは?——会社側からの契約終了
雇い止めの定義
雇い止めとは、有期雇用契約を会社側が更新せずに契約期間の満了をもって終了させることです。契約期間の満了であるため、法律上は「解雇」とは異なりますが、実質的に解雇と同様の効果があります。
雇い止め法理(労働契約法19条)
以下のいずれかに該当する場合、会社が契約更新を拒否しても、従前と同一の労働条件で契約が更新されたとみなされます。
- 有期雇用契約が反復更新されて無期雇用と実質的に同視できる場合(1号)
- 労働者が契約更新を期待することに合理的な理由がある場合(2号)
つまり、何度も契約更新を繰り返してきた場合や、会社が「次も更新するよ」と示唆していた場合、一方的な雇い止めは無効になる可能性があります。
雇い止めの予告義務
以下の場合、会社は契約期間満了日の30日前までに雇い止めの予告をしなければなりません。
- 契約が3回以上更新されている場合
- 1年を超えて継続勤務している場合
無期転換ルール——5年を超えたら無期雇用に
労働契約法18条は、通算5年を超えて有期雇用契約が更新された労働者に「無期転換申込権」を認めています。この申込みをすれば、会社は拒否できず、次の契約期間から無期雇用に転換されます。
注意:無期転換ルールを回避するために、5年目の直前に雇い止めをする会社があります。このような雇い止めは、雇い止め法理(労働契約法19条)により無効とされる可能性があります。不当な雇い止めを受けた場合は、労働局や弁護士に相談してください。
退職代行を利用した事例
ケース:契約期間中にパワハラで退職を決意したTさん(32歳・契約社員)
Tさんは1年契約の契約社員として勤務。上司からの日常的なパワハラに耐えられず、契約期間の途中で退職を決意しました。しかし「契約期間中は辞められない」と言われることを恐れていました。
退職エクスプレスに依頼し、退職届を送達。退職届にはパワハラを「やむを得ない事由」として民法628条に基づく即日退職の意思を明記しました。会社は退職を受け入れ、即日退職が成立。料金は12,800円でした。
ケース:5年目で雇い止めを通告されたUさん(40歳・パート)
Uさんは4年11か月のパート勤務を経て、会社から「次の契約は更新しない」と通告されました。無期転換申込権の発生直前の雇い止めでした。Uさんは退職代行で退職届を送達しつつ、並行して労働局に不当な雇い止めについて相談しました。
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雇い止め・不当な取り扱いの相談先
重要:退職代行ができるのは「退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達」です。雇い止めの撤回要求、損害賠償の請求、無期転換申込みの強制などは範囲外です。以下の専門機関にご相談ください。
- 都道府県労働局(総合労働相談コーナー):雇い止め、不当な取り扱いに関する相談。あっせん手続きも利用可能。
- 弁護士・法テラス:雇い止めの無効を争う場合、損害賠償を求める場合。法テラス(0570-078374)では無料法律相談を実施。
- ハローワーク:雇い止め後の失業保険の手続き。特定受給資格者・特定理由離職者の判定。
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まとめ:有期雇用でも退職の権利はある
有期雇用であっても、やむを得ない事由がある場合や1年経過後は退職が可能です。また、雇い止めを受けた場合も、法律で保護される場合があります。
退職代行を利用すれば、契約期間中であっても退職届を送達し、退職手続きを進めることができます。退職の手続きは退職エクスプレスに、法的な問題は弁護士や労働局に——適切に役割分担して対応しましょう。
よくある質問
契約期間の途中でも退職代行を使って辞められますか?
民法628条により、やむを得ない事由がある場合は契約期間中でも即日退職が可能です。また、契約期間が1年を超える場合、1年経過後はいつでも退職できます(労基法137条)。退職代行で退職届を送達できます。
雇い止めされた場合、失業保険はすぐもらえますか?
雇い止め(会社都合の契約終了)の場合、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当し、給付制限なしで失業保険を受給できる可能性が高いです。ハローワークに相談してください。
5年以上働いているのに無期転換を申し込めないと言われました。どうすれば?
通算5年を超えて契約更新された有期雇用労働者には、無期転換申込権があります(労働契約法18条)。会社は申込みを拒否できません。この権利を行使するかどうかは労働者の判断です。相談先は労働局の総合労働相談コーナーです。
