「退職届を出してから2週間で退職できる」——これは民法627条に基づくルールで、会社の承諾なく退職が成立する法的根拠です。しかし、「2週間」の起算日やカウント方法を正しく理解していないと、退職日の計算を間違えてしまうことがあります。

この記事では、2週間ルールの法的根拠、起算日の数え方、退職日の具体的な計算例を詳しく解説します。

「2週間ルール」の法的根拠——民法627条

民法第627条第1項:

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

この条文のポイントは3つです。

2週間の起算日と退職日の計算方法

起算日の考え方

民法140条の「初日不算入の原則」により、退職届が会社に到達した日は算入せず、翌日から起算します。

具体例:退職届が4月1日(火曜日)に届いた場合

起算日:4月2日(水曜日)

2週間の満了日:4月15日(火曜日)

退職日:4月15日

注意:退職届が「届いた日」が重要

2週間の起算点は、退職届を「出した日」ではなく「届いた日」です。

届け方 到達日の考え方
手渡し 渡した日 = 到達日
郵送 会社に届いた日 = 到達日(配達完了日)
メール 相手が閲覧可能な状態になった日 = 到達日(民法97条)
退職代行の電話通知 電話で伝達した日 = 到達日

退職届の到達を確実にする方法:退職エクスプレスでは、メール・電話通知・郵送の3手段で退職届を届けます。複数の手段を併用することで、到達の確実性を高めています。

退職日の具体的な計算例

到達日 起算日 退職日(2週間後)
4月1日(火) 4月2日(水) 4月15日(火)
4月7日(月) 4月8日(火) 4月21日(月)
4月15日(火) 4月16日(水) 4月29日(火)
4月30日(水) 5月1日(木) 5月14日(水)

※土日祝日は2週間のカウントに含まれます。「営業日」ではなく「暦日」で数えます。

就業規則の「1ヶ月前」との関係

多くの企業の就業規則には「退職する場合は1ヶ月前までに届け出ること」と記載されています。この場合、民法627条の2週間と就業規則の1ヶ月前、どちらが優先されるのでしょうか。

通説:民法627条が優先

労働法の通説・判例では、民法627条の2週間が優先されるとされています。理由は以下のとおりです。

ただし:円満退職を目指す場合は、就業規則に従って1ヶ月前に届け出るのがマナー的には望ましいです。法的に2週間で退職できるとしても、業務の引き継ぎ期間として合理的な配慮をすることは、トラブル防止の観点から有効です。

2週間ルールが適用されないケース

有期雇用契約(契約社員・期間工など)の場合

雇用期間が定められている場合は、民法627条ではなく民法628条が適用されます。原則として契約期間の途中で一方的に退職することはできず、「やむを得ない事由」が必要です。

ただし、以下の例外があります。

月給制で期間をもって報酬を定めた場合

民法627条2項では、月給制の場合は「当期の前半」に申し入れをする必要があるとされています。ただし、この規定の適用は限定的であり、最高裁判例でも民法627条1項の2週間が適用されるケースが多いとされています。

有給消化と2週間ルールの組み合わせ

2週間ルールと有給消化を組み合わせれば、退職届を出した翌日から出勤しないことも可能です。

例:有給残日数14日以上の場合

4月1日:退職届が会社に到達

4月2日〜4月15日:有給休暇を消化(14日間)

4月15日:退職日

→ 退職届を出した翌日から一度も出勤せずに退職完了

有給休暇は労働基準法39条で保障された労働者の権利であり、会社は原則として拒否できません。退職代行を利用すれば、有給消化の希望も退職届に記載して伝達します。

退職届の作成・送付をまるごと代行

退職エクスプレスがメール・電話通知・郵送の3手段で退職届を届けます。パート・アルバイト9,800円、正社員・契約社員12,800円。

退職エクスプレス編集部

この記事を書いた人

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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律相談ではありません。個別の事案については弁護士や各公的機関にご相談ください。退職エクスプレスは退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達を代行するサービスであり、会社との交渉は行いません。

よくある質問

退職届を出してから本当に2週間で辞められますか?

はい。民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、退職届が会社に届いた日から2週間で退職が成立します。会社の承諾は法律上不要です。ただし、有期雇用契約の場合は別の規定が適用されます。

2週間の起算日はいつですか?

起算日は退職届が会社に「到達した日の翌日」です(民法140条・初日不算入の原則)。例えば4月1日に退職届が届いた場合、4月2日が起算日で、4月15日が2週間の満了日(退職日)となります。

就業規則で「1ヶ月前」と書いてあっても2週間で辞められますか?

法的には民法627条の2週間が優先されるというのが通説・判例です。就業規則の「1ヶ月前までに届出」という規定は、業務引き継ぎの観点から設けられたものですが、労働者の退職の自由を制限することはできないとされています。