「契約社員だけど今日辞めたい」「派遣の契約期間が残っているけど、もう出社できない」——有期雇用の方が当日退職を考えた時、正社員とは異なる法的なハードルがあります。
この記事では、契約社員・派遣社員が退職代行を使って当日退職する方法を、民法628条・労働基準法137条などの法的根拠とともに詳しく解説します。契約期間別の対応方法や、有期雇用特有の注意点もカバーします。
有期雇用の退職は正社員と何が違うのか
正社員(期間の定めのない雇用)と契約社員・派遣社員(有期雇用)では、退職に関する法律が異なります。まずはこの違いを理解しましょう。
正社員の場合
正社員は民法627条に基づき、退職届を提出してから2週間で退職が成立します。退職に理由は不要であり、会社の同意も必要ありません。
契約社員・派遣社員の場合
有期雇用の場合は、原則として契約期間中の退職は制限されています。ただし、以下の条件を満たせば契約期間中でも退職が可能です。
有期雇用でも退職できる3つの条件
1. 契約期間の初日から1年を経過している場合(労基法137条)
2. やむを得ない事由がある場合(民法628条)
3. 会社との合意がある場合(合意退職)
条件1:契約開始から1年経過|労働基準法137条
労働基準法137条は、有期雇用であっても契約期間の初日から1年を経過した後は、いつでも退職できると定めています。
労基法137条の内容
この条文は、有期雇用の労働者を長期間拘束することを防ぐために設けられたものです。契約期間が2年や3年であっても、1年を経過すれば正社員と同様に退職届を提出して辞めることができます。
1年経過後の当日退職の流れ
契約開始から1年を経過している場合、当日退職の流れは正社員の場合とほぼ同じです。
- 退職届を提出:退職代行を通じて退職届を会社に送達
- 2週間の予告期間:民法627条に基づき、退職届提出から2週間で退職成立
- 有給消化または欠勤:有給が残っていれば消化し、なければ欠勤扱い
補足:契約開始日がわからない場合は、雇用契約書や給与明細から確認できます。手元にない場合でも、退職エクスプレスのスタッフが状況を確認し、最適な対応方法をご案内します。
条件2:やむを得ない事由|民法628条
契約開始から1年未満であっても、「やむを得ない事由」があれば即時退職が可能です。民法628条に基づく退職です。
やむを得ない事由の具体例
有期雇用の方に多い「やむを得ない事由」の具体例を紹介します。
- パワハラ・セクハラ:上司や同僚からのハラスメントが継続している
- 契約内容と実態の乖離:求人票や契約書と実際の業務内容・労働条件が大きく異なる
- 違法な長時間労働:36協定の上限を超える残業を強いられている
- 給与未払い:給料が支払われていない、または大幅に遅延している
- 精神疾患の発症:業務に起因するうつ病や適応障害を発症した
- 身体の健康被害:業務環境が原因で健康を害している
やむを得ない事由がある場合の当日退職
やむを得ない事由がある場合、2週間の予告期間を待たずに即時退職が可能です。退職届に「やむを得ない事由」の内容を記載し、即日退職を求めます。
注意:民法628条による即時退職では、やむを得ない事由について過失がある側が損害賠償責任を負う可能性があります。ただし、ハラスメントや違法労働が原因の場合、過失があるのは会社側であるため、労働者が損害賠償を負うリスクは低いです。
条件3:合意退職|会社との合意による即日退職
契約期間中であっても、会社が合意すれば即日退職が可能です。退職代行を通じて合意退職を交渉するケースは多く、成功率も高いです。
なぜ合意退職が成立しやすいのか
契約社員・派遣社員の当日退職に対して、会社が合意に応じる理由は以下の通りです。
- 出社する意思がない従業員を引き留めても業務効率が低下するだけ
- 退職代行が介入している時点で、本人の退職意思が覆る可能性は低い
- 無理に引き留めてハラスメント問題に発展するリスクを避けたい
- 欠勤が長期化するより、即日退職で人員の補充に動いた方が合理的
合意退職の成功事例
契約期間が残り3か月の契約社員のケースでは、退職代行を通じて退職届を送達し、合意退職を求めたところ、会社が当日中に合意。即日退職が実現しました。会社としても、やる気のない社員を3か月間在籍させるよりも、新しい人を採用した方が合理的と判断したためです。
派遣社員特有の注意点
派遣社員の場合、雇用主は派遣元(派遣会社)であり、勤務先は派遣先です。この二重構造があるため、退職手続きにいくつかの注意点があります。
退職届の提出先は派遣元
退職届は雇用主である派遣元に提出します。派遣先には退職届を出す必要はありません。派遣先への連絡は、派遣元が行います。
派遣元と派遣先の関係
派遣社員が退職する場合、派遣元は派遣先に代わりの人員を手配する義務があります。この義務は派遣元と派遣先の契約に基づくものであり、退職する派遣社員が気にする必要はありません。
退職代行を使う場合の流れ
- 退職代行が派遣元に退職届を送達:メール・電話・郵送の3手段で退職届を届ける
- 派遣元が派遣先に連絡:派遣元から派遣先に退職の旨を伝える
- 利用者は派遣先に連絡不要:派遣先への連絡は全て派遣元を通じて行われる
補足:派遣元の連絡先がわからない場合でも、派遣先の名前がわかれば退職エクスプレスのスタッフが調査します。派遣元の正式な会社名や連絡先は、給与明細や雇用契約書に記載されています。
契約期間別の対応方法まとめ
契約期間の残り期間や、契約開始からの経過期間によって最適な対応方法が異なります。以下にまとめます。
契約開始から1年以上経過している場合
労基法137条に基づき、理由を問わず退職可能です。正社員と同じ流れで当日退職を進められます。退職届提出後、有給消化または欠勤で退職日を迎えます。
契約開始から1年未満の場合
やむを得ない事由がある場合は民法628条に基づき即時退職が可能です。やむを得ない事由がない場合は、合意退職を目指します。退職代行を通じて合意退職を求めることで、多くのケースで即日退職が実現します。
契約期間満了が近い場合
契約更新の時期が近い場合は、更新しない意思を退職代行を通じて伝えることも選択肢の一つです。契約期間満了での退職は法的リスクが最も低い方法です。ただし、「今日辞めたい」という場合は、合意退職またはやむを得ない事由による即時退職を目指します。
違約金・研修費用の返還を求められたら
契約社員・派遣社員が退職する際、「違約金を払え」「研修費用を返せ」と言われることがあります。これらの請求について解説します。
違約金の請求は違法
労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。つまり、契約書に「途中退職した場合は違約金○万円」と書いてあっても、その条項は無効です。
研修費用の返還請求
研修費用の返還については、ケースによって判断が分かれます。会社が独自に行った研修の費用は、原則として返還義務はありません。ただし、資格取得費用の貸付契約がある場合は、返還が必要になる可能性があります。不安な場合は退職エクスプレスにご相談ください。
注意:「辞めたら違約金を払え」と言われて退職を躊躇している方は、まず退職エクスプレスにご相談ください。違法な請求に対しては、法的根拠をもって対応します。
退職エクスプレスなら有期雇用もまるごとサポート
退職エクスプレスでは、契約社員・派遣社員の当日退職もまるごとサポートしています。契約期間の確認、最適な退職方法の判断、退職届の作成・送達まで全て対応します。
退職エクスプレスの料金
パート・アルバイト:9,800円(税込)
正社員・契約社員:12,800円(税込)
追加費用なし・全額返金保証付き。契約社員・派遣社員の方も安心してご利用いただけます。
当日退職についてもっと詳しく知りたい方は、退職代行で当日退職は可能?今日辞めたい人のための完全ガイドをあわせてご覧ください。雇用形態を問わない当日退職の全体像を解説しています。
契約社員・派遣社員の方もご相談ください
退職エクスプレスなら有期雇用の当日退職もまるごとサポート。契約期間が残っていても退職できる方法をご案内します。
よくある質問
契約社員でも退職代行を使って当日退職できますか?
はい、条件を満たせば可能です。契約期間の初日から1年を経過していれば労基法137条により自由に退職でき、1年未満でもやむを得ない事由(民法628条)があれば即時退職が可能です。
派遣社員が退職代行を使う場合、連絡先は派遣元と派遣先のどちらですか?
退職届は雇用主である派遣元(派遣会社)に提出します。退職代行は派遣元に退職届を送達し、派遣先への連絡も派遣元を通じて行います。利用者が派遣先に直接連絡する必要はありません。
契約期間の途中で退職すると違約金を請求されますか?
労働基準法16条により、労働契約の不履行について違約金を定めることは禁止されています。契約書に「途中退職は違約金○万円」と書いてあっても、その条項は無効です。
契約更新を断りたい場合も退職代行を使えますか?
はい、使えます。契約更新を断る意思を退職代行を通じて伝えることが可能です。契約期間満了での退職は法的リスクが最も低い退職方法です。
派遣社員の場合、退職代行の料金は正社員と同じですか?
退職エクスプレスでは、派遣社員の場合は雇用契約の内容(有期・無期)によって料金が異なります。詳しくはLINEでの無料相談でご確認ください。
