「今日で辞めたい」「明日から出社したくない」——そんな切迫した状況で退職を考える方にとって、「即日退職は可能なのか」は最も気になる問題です。
結論から言えば、即日退職は条件によって可能です。この記事では、即日退職の法的な条件と、実現するための具体的な方法を解説します。
即日退職が認められる3つのパターン
パターン1:やむを得ない事由がある場合(民法628条)
民法628条は、「やむを得ない事由」がある場合は、契約期間の有無に関係なく直ちに退職できると定めています。
民法628条
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」
「やむを得ない事由」に該当する具体例は以下の通りです。
- ハラスメント:パワハラ、セクハラ、マタハラなど
- 心身の健康障害:うつ病、適応障害、パニック障害、身体の重大な疾患
- 労働条件の著しい相違:求人票や雇用契約書と実態が大きく異なる
- 賃金未払い:給料が支払われない
- 違法な長時間労働:36協定を超える残業の強制
- 家族の介護・看護:家族の急な介護が必要になった
証拠の重要性:やむを得ない事由による即日退職を主張する場合は、証拠が重要です。医師の診断書、ハラスメントの記録(メール、録音など)、労働条件通知書と実態の差異を示す資料などを保存してください。
パターン2:会社が合意した場合(合意退職)
会社が即日退職に合意すれば、民法627条の2週間を待たずに退職できます。退職代行で退職届を送達した後、会社が「明日から来なくていい」と回答した場合は、実質的に即日退職が成立します。
実際のところ、退職届を受け取った会社の多くは、本人に出社を強制するよりも即日退職を認める傾向があります。退職の意思が固い労働者を無理に働かせることは、会社にとってもリスクだからです。
パターン3:有給休暇を活用した「実質即日退職」
最も一般的な方法です。退職届を提出した後の2週間に有給休暇を充てることで、退職届提出日から一度も出社せずに退職できます。
有給消化による実質即日退職のスケジュール
4月10日:退職届を送達(退職代行が対応)
4月10日〜24日:有給休暇を消化(出社不要)
4月24日:退職届到達から2週間経過→退職が成立
有給休暇が14日以上残っていれば、この方法で退職届提出日から一切出社せずに退職できます。有給が14日未満の場合でも、不足分は欠勤扱いとして対応できる場合があります。
退職代行による即日対応の流れ
退職エクスプレスの即日対応は以下の流れで進みます。
1. LINEで相談・申込(即日対応可能)
LINEで退職の意思を伝え、必要事項(会社名、氏名、退職希望日など)を入力します。
2. 退職届の作成(最短即日)
入力された情報をもとに退職届を作成します。内容を確認していただきます。
3. 退職届の送達(即日対応)
退職届をメール(PDF添付)・電話通知・郵送の3手段で会社に送達します。メールと電話は即日で届きます。
4. 退職成立
退職届の到達から2週間で退職が成立します。その間は有給消化で出社不要です。
「即日退職」の正確な意味:退職代行が「即日対応」する場合、退職届を即日で送達するという意味です。法的に退職が成立するのは退職届到達から2週間後(民法627条)ですが、有給消化や会社の合意により、実質的に退職届を送達した日から出社不要になります。
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即日退職でよくある疑問
「即日退職したら損害賠償を請求される?」
通常の退職で損害賠償が認められることはほぼありません。やむを得ない事由があれば即日退職は合法であり、損害賠償の根拠になりません。「辞めたら訴える」という脅しには法的根拠がないケースがほとんどです。
「即日退職したら懲戒解雇になる?」
退職届を提出している以上、懲戒解雇にはなりません。退職届の提出は労働者の権利行使であり、懲戒事由には該当しません。
「即日退職したら退職金がもらえない?」
退職金制度がある場合、退職方法によって退職金が減額されることは通常ありません。ただし、懲戒解雇の場合は退職金が不支給になる規定がある会社もあります。退職届を提出しての退職は懲戒解雇ではないため、退職金の受給権に影響しません。
有給休暇がない場合の対処法
入社間もない方など、有給休暇がまだ付与されていない場合は以下の方法があります。
- 欠勤扱いで2週間を過ごす:退職届を出してから2週間は欠勤扱いになりますが、法的に出社義務はありません。給与が支払われない期間が生じますが、退職は成立します。
- 会社との合意退職を目指す:退職代行が退職届を送達した後、会社が即日退職を認めればその日で退職が成立します。
- やむを得ない事由を主張する:ハラスメントや健康問題がある場合は、民法628条に基づく即日退職を主張できます。
注意:無断欠勤を続けて退職届も出さないまま放置することは避けてください。退職届を提出せずに欠勤を続けると、懲戒解雇のリスクがあります。必ず退職届を提出(退職代行で送達)してから出社をやめてください。
よくある質問
即日退職は違法ですか?
即日退職自体は違法ではありません。民法628条により、やむを得ない事由がある場合は即日退職が認められます。また、会社が合意すれば、理由を問わず即日退職が可能です。さらに、有給休暇を活用すれば実質的に即日から出社不要になります。
退職代行を使えば即日退職できますか?
退職代行を利用すれば、退職届を即日で会社に送達できます。退職届の到達後、有給休暇を消化すれば実質的に翌日から出社不要です。法的には退職届到達から2週間で退職が成立しますが、その間は有給消化で対応できます。
やむを得ない事由とは具体的にどんな場合ですか?
パワハラ・セクハラなどのハラスメント、労働条件の著しい相違、心身の健康障害(うつ病、適応障害など)、家族の介護・看護、会社の違法行為(賃金未払い、違法な時間外労働など)が該当します。
