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給与未払いの場合の対処法
退職後に最終給与が支払われない場合、労働基準法第23条に基づき、請求から7日以内に支払われなければなりません。未払いの場合は労働基準監督署に申告できます。
Step 1: 会社に書面で請求する
まず、未払い給与の支払いを内容証明郵便で請求しましょう。
- 支払い対象期間、金額、支払い期限を明記してください。
- 「労働基準法第24条に基づく賃金の支払いを請求します」と記載します。
- 期限は受領後7日以内が目安です。
Step 2: 労働基準監督署に申告する
会社が支払いに応じない場合、管轄の労働基準監督署に申告してください。
- 持参するもの:
- 雇用契約書・労働条件通知書のコピー
- 給与明細書(過去のもの)
- タイムカード・勤務記録のコピー
- 未払い給与の請求書のコピー(内容証明)
- 身分証明書
申告は無料です。 労働基準監督署は会社に対して是正勧告を行う権限があります。
Step 3: 源泉徴収票が届かない場合
給与未払いに伴い源泉徴収票が届かない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を提出できます。
詳しくは源泉徴収票ガイドをご覧ください。
Step 4: 少額訴訟・労働審判
労基署の指導でも解決しない場合、法的手段を検討します。
- 少額訴訟: 60万円以下の金銭請求に利用可能。手続きが簡単で、原則1回の審理で判決が出ます。
- 労働審判: 労働問題専門の裁判手続き。原則3回以内の期日で解決を目指します。
弁護士費用が心配な方は、法テラスに相談することで、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。
関連する法律
- 労働基準法第23条: 退職した労働者が請求した場合、7日以内に賃金を支払わなければなりません。
- 労働基準法第24条: 賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日に支払わなければなりません。
- 労働基準法第120条: 上記に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます。
時効に注意
賃金請求権の消滅時効は3年です(2020年4月以降に発生した賃金)。退職後は早めに対応しましょう。