「入社して研修が始まったけど、想像していた仕事と全然違う」「研修中にパワハラを受けている」「この会社で働き続ける自信がない」——研修期間中に退職を考える人は、決して少なくありません。
しかし、「研修費用を返せと言われるのでは」「入社したばかりで辞めるのは非常識では」「研修が終わるまでは辞められないのでは」という不安から、退職を切り出せないまま苦しんでいる方も多いです。この記事では、研修期間中の退職の法的根拠と、研修費用返還問題について詳しく解説します。
研修期間中でも退職は労働者の権利
研修期間中であっても、退職の権利は通常の勤務期間と全く同じです。研修中だからという理由で退職を制限する法律はありません。
法的根拠:
民法627条:期間の定めのない雇用契約は、退職届を提出してから2週間で終了する
労働基準法137条:有期雇用契約でも、契約開始から1年以上経過していれば、いつでも退職可能
民法628条:やむを得ない事由がある場合は、契約期間中でも即日退職が可能
「研修が終わるまで辞められない」は嘘
会社が「研修が終わるまで退職は認めない」「研修を途中で辞めることはできない」と主張するケースがありますが、これには法的根拠がありません。就業規則に「研修期間中の退職は不可」と書かれていたとしても、民法627条に反する規定は無効です。
研修費用の返還問題——法律の原則と例外
研修期間中の退職で最も心配されるのが、「研修費用を返せ」と請求されるケースです。この問題は労働基準法16条が大きく関わります。
労働基準法16条:賠償予定の禁止
労働基準法16条:「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
つまり、「退職したら研修費用を返還する」という契約は、この条文に抵触する可能性があります。
研修費用返還が認められるケース・認められないケース
| ケース | 返還義務 | 理由 |
|---|---|---|
| 業務に必須の社内研修(ビジネスマナー研修、製品知識研修等) | 原則として返還義務なし | 業務遂行に必要な研修費用は会社の負担。労基法16条違反の可能性大 |
| 業務に直接関係しない外部研修(MBA留学、海外研修等) | 返還義務が生じる可能性あり | 労働者のスキルアップを目的とした「貸付」として認められるケースがある |
| 資格取得費用(会社が全額負担) | 条件付きで返還義務あり | 「一定期間勤続すれば返還免除」等の合理的な条件がある場合 |
| 入社前の内定者研修費用 | 原則として返還義務なし | 入社前の研修参加は任意であり、費用返還を求めるのは不当 |
判例:長谷工コーポレーション事件(東京地裁 平成9年)
会社が従業員に海外留学の費用を貸与し、「帰国後5年以内に退職した場合は全額返還する」という合意をしていたケース。裁判所は、この合意を「貸付金の返還」として認め、労基法16条には違反しないと判断しました。ただし、これは業務と直接関係のない海外留学のケースであり、通常の業務研修には当てはまりません。
研修期間中に退職代行を使うべきケース
ケース1:募集内容と実態が大きく異なる
求人票や面接で説明された仕事内容と、実際の業務が大きく異なる場合は、「やむを得ない事由」として即日退職が認められる可能性があります。例えば以下のようなケースです。
- 「事務職」として入社したが、実際は飛び込み営業だった
- 「残業なし」と聞いていたが、研修中から毎日3時間以上の残業がある
- 「東京勤務」と言われたが、研修後に地方への転勤を告げられた
- 給与額が募集時の説明と異なっていた
ケース2:研修中のパワハラ・いじめ
研修担当者からの暴言、過度な叱責、人格否定、身体的暴力などは、たとえ「指導」と称していてもパワハラです。研修期間中であっても、パワハラを受ける理由はありません。
ケース3:心身の不調
研修のストレスで心身の不調が出ている場合、無理に研修を続けることは状態の悪化につながります。医師の診断書があれば、「やむを得ない事由」として即日退職を主張しやすくなります。
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研修期間中の退職——よくある不安への回答
「入社してすぐ辞めたら経歴に傷がつく?」
短期離職は確かに転職活動で不利に働くことがあります。しかし、面接で正直に「募集内容と実態が異なっていた」「研修中にハラスメントがあった」と説明すれば、理解を示す採用担当者は多いです。むしろ、合わない環境に何年も我慢して心身を壊すほうが、キャリアへのダメージは大きくなります。
「試用期間中の退職と研修期間中の退職は違う?」
法的な扱いに違いはありません。試用期間中であろうと研修期間中であろうと、退職の権利は同じです。試用期間は会社が労働者の適性を判断する期間ですが、同時に労働者も会社が自分に合っているか判断する期間でもあります。
「研修の同期に申し訳ない」
研修を一緒に受けている同期への罪悪感を感じる方もいます。しかし、自分の人生の決断は自分で行うものです。同期への配慮は大切ですが、それが退職を我慢する理由にはなりません。
研修費用の返還を求められた場合の対応:
- まず返還の法的根拠を確認する(契約書・合意書の有無)
- 業務に必要な研修の場合は、労基法16条を理由に返還を拒否できる可能性が高い
- 高額な研修費用(留学費用等)の返還を求められた場合は、弁護士に相談する
- 会社との交渉が必要な場合は、退職代行ではなく弁護士に依頼する
研修期間中の退職は、精神的にも社会的にもハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、合わない環境から早期に離脱する判断は、長期的に見れば正しい選択であることが多いです。退職エクスプレスでは、研修期間中の退職にも対応しています。LINEでお気軽にご相談ください。
よくある質問
研修期間中でも退職できますか?
できます。研修期間中であっても退職の権利は変わりません。民法627条により、退職届を提出してから2週間で退職が成立します。「研修が終わるまで辞められない」という会社の主張には法的根拠がありません。
研修費用を返還しろと言われたらどうすればいいですか?
業務に必要な研修の費用を労働者に返還させることは、労働基準法16条(賠償予定の禁止)に違反する可能性が高いです。ただし、業務と直接関係のない資格取得費用(留学費用など)で、返還の合意書がある場合は返還義務が生じることもあります。不安な場合は弁護士に相談してください。
入社1週間で退職代行を使うのは早すぎますか?
早すぎることはありません。募集内容と実態が大きく異なる場合や、ハラスメントがある場合は、すぐに退職を決断することが正当な判断です。むしろ早い段階で見切りをつけることで、キャリアへのダメージを最小限に抑えられます。
