突然の病気やケガで入院——それだけでも大きなストレスなのに、「仕事はどうしよう」「退職届を出しに行けない」「上司に連絡するのが辛い」という不安まで重なると、療養に専念することすらできなくなります。
結論から言えば、入院中・療養中であっても退職は可能です。出社する必要はなく、退職届は郵送やメールで会社に届けられます。この記事では、病院にいながら退職する具体的な方法と、傷病手当金や保険の手続きについて解説します。
入院中でも退職届は出せる——3つの法的根拠
「入院しているから退職届を出せない」と考える方がいますが、退職届を出すために出社する義務は法律上ありません。
根拠1:民法627条 — 退職届は「意思表示」であり、口頭でも書面でも有効。対面で渡す必要はありません。
根拠2:民法97条 — 意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じます。郵送で送っても、届いた時点で有効です。
根拠3:民法628条 — 入院など「やむを得ない事由」がある場合は、契約期間中であっても即日退職が認められます。
入院中に退職代行を利用する具体的な流れ
ステップ1:LINEで状況を相談する
スマートフォンからLINEで退職エクスプレスに相談します。病室からでもWi-Fiやモバイル通信環境があれば問題ありません。現在の状況(入院期間、病名、雇用形態など)をお伝えください。
ステップ2:退職届の作成と送付
退職届は退職エクスプレスが作成します。ご本人が手書きで作成する必要はありません。作成した退職届は、以下の手段で会社に届けます。
- メール送付:退職届のPDFを会社のメールアドレスに送信
- 電話通知:会社に電話で退職の意思を通知
- 郵送:退職届原本を普通郵便で会社に送付
ステップ3:退職完了と退職後の手続き
退職届が会社に届いてから2週間で退職成立。入院中の場合は「やむを得ない事由」として即日退職が認められることも多いです。退職後は離職票や健康保険資格喪失証明書の郵送を会社に依頼します。
傷病手当金と退職の関係——退職日の注意点
入院・療養中の退職で最も重要なのが傷病手当金です。条件を満たせば、退職後も最長1年6ヶ月間にわたって傷病手当金を受給できます。
退職後も傷病手当金を受給するための3つの条件
| 条件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 条件1 | 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入 | 転職して保険が途切れていないか確認 |
| 条件2 | 退職日に労務不能であること | 退職日に出勤していないこと |
| 条件3 | 退職日に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしている | 待期期間3日間を退職前に完成させる |
最大の落とし穴:退職日の出勤
退職日に「挨拶だけでも」と出社して出勤扱いになると、退職後の傷病手当金が受給できなくなります。入院中の退職代行利用であればこの心配はありませんが、自宅療養中の方は退職日に絶対に出社しないようにしてください。
傷病手当金の金額
傷病手当金の支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3です。月収30万円の場合、1日あたり約6,667円、月額で約20万円が支給されます。
事例:入院中に退職代行を利用したBさん(35歳・正社員)
状況:過労で倒れ、2ヶ月の入院を余儀なくされた。会社からは「復帰の目処が立ったら連絡して」と言われたが、職場環境に戻る気力がなかった。入院中で退職届を出しに行けず、電話で上司に伝える気力もなかった。
退職代行の利用:病室からLINEで退職エクスプレスに相談。12,800円で依頼。退職届を作成・郵送し、電話で退職の意思を通知。入院中のため「やむを得ない事由」として即日退職が成立。退職後も傷病手当金を継続受給し、8ヶ月間の療養を経て再就職した。
退職の手続きは退職エクスプレスにおまかせ
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退職後の健康保険——3つの選択肢
入院・療養中に退職した場合、退職日の翌日に会社の健康保険の資格を喪失します。入院中であっても健康保険の切替えが必要です。
選択肢1:任意継続被保険者制度
退職前の健康保険を最長2年間継続できます。退職後20日以内の手続きが必要です。保険料は会社負担分も自己負担になるため、在職中の約2倍になります。ただし、傷病手当金を受給中の場合はこの制度を選ぶことで継続受給しやすくなります。
選択肢2:国民健康保険
市区町村の窓口で手続きします。退職後14日以内が原則です。入院中で窓口に行けない場合は、家族による代理手続きや郵送での手続きも可能です。
選択肢3:家族の健康保険の被扶養者
年収130万円未満の見込みであれば、配偶者や親の健康保険の被扶養者になれます。傷病手当金を受給中の場合は、日額3,612円以上だと被扶養者になれない可能性があるため、確認が必要です。
入院中の退職で使える制度まとめ
傷病手当金:最長1年6ヶ月、給与の約2/3を支給。退職後も条件を満たせば継続受給可能。
高額療養費制度:月の医療費が自己負担限度額を超えた分が払い戻される。限度額適用認定証を事前に取得しておくと、窓口での支払いが限度額までに抑えられる。
失業保険の延長:病気やケガで30日以上働けない場合、失業保険の受給期間を最長4年間延長できる。退職後30日を経過してから1ヶ月以内にハローワークに申請が必要。
障害年金:病気やケガが長引き、日常生活に支障が出る場合は障害年金の対象になる可能性がある。
自宅療養中の退職——入院していなくても利用可能
退職代行の利用は入院中に限りません。うつ病や適応障害で自宅療養中の方、慢性疾患の治療を続けながら働けない方など、さまざまなケースで利用されています。
主治医の診断書を取得しておくメリット
- 「やむを得ない事由」として即日退職を主張する根拠になる
- 傷病手当金の申請に必要(「療養担当者の意見書」欄の記入)
- 失業保険の受給期間延長の根拠になる
- 退職理由が「正当な理由のある自己都合」と認定されやすくなる
入院中や療養中の退職は、心身ともに余裕がない状態で決断しなければなりません。だからこそ、退職手続きの負担をなくすことが大切です。退職エクスプレスなら、LINEでの相談から退職届の作成・送付まですべて代行します。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
入院中でも退職届を出せますか?
出せます。退職届の提出に出社は不要です。退職エクスプレスが退職届を作成し、メール・電話通知・郵送で会社に届けます。入院中のベッドからLINEで依頼するだけで退職手続きが完了します。
傷病手当金は退職後も受け取れますか?
退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していた場合、退職後も傷病手当金を受給できます。ただし、退職日に出勤していないことが条件です。退職日に出勤扱いになると、退職後の傷病手当金が受給できなくなるため注意してください。
病気で即日退職はできますか?
入院や重度の疾病は民法628条の「やむを得ない事由」に該当する可能性が高く、即日退職が認められるケースがあります。医師の診断書があるとより確実です。
