退職した後、転職先から「退職証明書を出してください」と言われることがあります。あるいは、退職の理由を正式な書面で確認したい場面もあるでしょう。
実は、退職証明書の発行は会社の「義務」です。労働者が請求すれば、会社は出さなければなりません。その根拠となるのが労働基準法22条。この記事では、22条の内容を日常のたとえ話で誰でもわかるように解説します。
労基法22条の条文——まず原文を読んでみよう
労働基準法第22条(退職時等の証明)
第1項:労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
第2項:労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(以下略)
第3項:前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
条文だけ読むと堅いですよね。やさしく翻訳してみましょう。
やさしく翻訳:
第1項:退職した人が「証明書をください」と言ったら、会社はすぐに出さなきゃダメ。
第2項:解雇された場合も同じ。解雇の理由を書いた証明書をすぐに出さなきゃダメ。
第3項:本人が頼んでいない項目は勝手に書いてはダメ。
日常のたとえ話で理解する「退職時の証明」
たとえ話①:引っ越しの住民票
引っ越しをするとき、不動産屋さんに「前の住所の証明を出してください」と言われることがあります。役所に行けば住民票を出してもらえますよね。役所が「出したくない」と言うことはありません。
退職証明書も同じです。あなたが「ここで働いていた証明をください」と会社に言えば、会社は出す義務があります。役所が住民票を出すのと同じように、会社は退職証明書を出さなければなりません。
たとえ話②:レシートの発行
お店で買い物をして「レシートください」と言ったら、お店は出してくれますよね。「レシートは出したくない」とは言えません。退職証明書も「あなたがここで働いていた」という事実のレシートのようなもの。事実を記録した書類を出す——ただそれだけのことです。
退職証明書に書ける5つの項目
退職証明書に記載できる項目は、法律で5つに限定されています。
- 使用期間:いつからいつまで働いていたか(例:2024年4月1日〜2026年3月31日)
- 業務の種類:どんな仕事をしていたか(例:経理事務、営業、プログラマー)
- その事業における地位:どんな立場だったか(例:主任、一般社員、課長)
- 賃金:いくらもらっていたか(例:月給25万円)
- 退職の事由:なぜ退職したか(例:自己都合退職、会社都合退職)
大事なポイント:5つすべてを記載してもらう必要はありません。あなたが「使用期間と業務の種類だけ」と言えば、その2つだけが記載されます。逆に、あなたが頼んでいない項目を会社が勝手に記載することは禁止されています(22条3項)。
たとえ話で言えば、注文していないサラダが勝手に出てきて料金を請求されるようなもの。頼んだものだけ出してくれればいいのです。
「遅滞なく」は具体的にどのくらいの期間?
条文には「遅滞なく」としか書かれていませんが、実務上はどのくらいのスピードが求められるのでしょうか。
「遅滞なく」の意味:
法律用語の「遅滞なく」は、「正当な理由による遅れは許されるが、できる限り速やかに」という意味です。一般的には1〜2週間以内が目安とされています。
「忙しいから」「担当者が不在だから」といった理由で何ヶ月も放置することは「遅滞なく」に反します。
たとえ話で言えば、「すぐに」は信号が青に変わったら発進するくらいのスピード感。信号が変わっても5分間動かないのは「すぐに」とは言えませんよね。
会社が退職証明書を出さない場合の対処法
「退職証明書を請求したのに会社が出してくれない」——残念ながら、こういうケースは少なくありません。その場合の対処法を説明します。
ステップ1:書面で正式に請求する
まだ口頭でしか伝えていない場合は、メールや書面で正式に請求しましょう。「労働基準法22条1項に基づき、退職証明書の交付を請求します」と書けば、法的な根拠を示しつつ請求できます。
ステップ2:労働基準監督署に相談・申告する
書面で請求しても会社が応じない場合は、労働基準監督署(労基署)に相談しましょう。労基法22条は罰則付きの規定(労基法120条により30万円以下の罰金)です。労基署から会社に指導が入れば、ほとんどの場合は発行されます。
たとえ話:交通違反の取り締まり
信号無視をしたドライバーが自分から罰金を払いに行くことは稀ですが、警察に取り締まられたら払いますよね。労基署は労働法の「警察」のような存在。労基署に相談すれば、会社は動かざるを得なくなります。
「退職代行で辞めたから出さない」は違法
重要:退職の方法がどうであっても、退職証明書の交付義務は変わりません。「退職代行を使ったから退職証明書は出さない」「正式な退職手続きを踏んでいないから出さない」——これらはすべて労基法22条違反です。
退職証明書は退職した事実に基づいて発行されるもの。退職の方法は関係ありません。会社がこのような対応を取った場合は、迷わず労基署に相談してください。
退職届の送達でお困りですか?
退職エクスプレスが退職届の作成・送付・電話通知をまるごと代行。退職後の書類請求についてもご相談いただけます。パート・アルバイト9,800円、正社員・契約社員12,800円。
退職証明書と離職票の違い
よく混同されるのが「退職証明書」と「離職票」です。似ているようで、まったく別の書類です。
退職証明書と離職票の違い:
- 退職証明書:労基法22条に基づく。会社が発行。労働者が請求した場合のみ発行義務あり。転職先への提出等に使用
- 離職票:雇用保険法に基づく。ハローワークが発行(会社経由で届く)。失業保険の申請に必要
退職証明書は「前の会社で働いていたこと」を証明する書類。離職票は「今は失業中である」ことを証明して失業保険をもらうための書類。目的が違います。
まとめ——退職証明書は労働者の「権利」
労基法22条のポイントを整理しましょう。
- 退職証明書は労働者が請求すれば会社が出す義務がある(法律上の義務)
- 記載項目は5つ:使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由
- 頼んでいない項目を勝手に書くことは禁止
- 「遅滞なく」=できる限り速やかに(1〜2週間が目安)
- 出さない場合は労基署に相談→会社に指導が入る
- 退職の方法に関わらず請求できる(退職代行で辞めても請求可能)
退職証明書は、あなたが「ここで働いていた」という事実を証明する大切な書類です。転職活動や各種手続きに必要になることがあります。遠慮せずに請求しましょう——それは法律で認められた、あなたの権利です。
なお、この記事は退職に関する一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の法律相談ではありません。具体的な事案については、弁護士や各公的機関にご相談ください。
よくある質問
退職証明書とは何ですか?
退職証明書は、労働基準法22条に基づいて会社が発行する書類です。使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由の5項目のうち、労働者が請求した項目について証明するものです。転職先への提出や、各種手続きに使用します。
退職証明書を出してもらえない場合はどうすればいいですか?
労働基準監督署に相談してください。労基法22条は会社に「遅滞なく」交付する義務を課しており、発行しないことは法律違反です。労基署から会社に指導が入り、発行されるケースがほとんどです。
退職代行で辞めた場合も退職証明書は請求できますか?
はい、請求できます。退職の方法に関わらず、退職した労働者には労基法22条に基づく退職証明書の請求権があります。「退職代行で辞めたから出さない」という対応は違法です。
