日本で働く外国人労働者は2024年時点で約200万人を超え、年々増加しています。技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習など、さまざまな在留資格で日本企業に勤務する外国人の方にとって、「退職」は日本人以上に複雑な問題をはらんでいます。

「退職したらビザはどうなるのか」「会社が在留資格を盾に辞めさせてくれない」「日本語での退職手続きが不安」——こうした悩みを抱えながら、劣悪な環境で働き続けている方も少なくありません。この記事では、外国人労働者が退職代行を利用する際に知っておくべき法的権利、ビザへの影響、退職後の手続きを詳しく解説します。

外国人労働者にも退職の自由がある

まず大前提として、退職の権利は国籍に関係なく、日本で働くすべての労働者に認められています。これは日本国憲法22条(職業選択の自由)および民法627条に基づく権利です。

民法627条:期間の定めのない雇用契約の場合、退職届を提出してから2週間で退職が成立します。これは外国人労働者にも等しく適用されます。会社の承認は不要です。

会社が退職を拒否するケースとその違法性

残念ながら、外国人労働者に対して退職を妨害する悪質な会社は存在します。以下のような行為はすべて違法です。

パスポートや在留カードを会社に取り上げられている場合:これは人身売買・強制労働に該当する極めて深刻な問題です。すぐに最寄りの警察署、入国管理局、または「外国人労働者向け相談ダイヤル」(0570-064-259)に相談してください。退職代行だけでは解決が難しい場合があります。

在留資格(ビザ)への影響を正しく理解する

退職がビザに与える影響は、在留資格の種類によって異なります。以下の表で確認してください。

在留資格の種類 退職後の影響 必要な対応
技術・人文知識・国際業務 在留資格は即時取消しにはならない。ただし3ヶ月以上就労しない場合、取消し対象になり得る 14日以内に入管へ届出。早めに転職活動を開始
特定技能 転職は同一分野内で可能。退職後は速やかに次の受入機関を見つける必要あり 14日以内に入管へ届出。登録支援機関に相談
技能実習 原則として転職不可だが、実習先の不正行為がある場合は転籍可能 外国人技能実習機構(OTIT)に相談
永住者・定住者・日本人の配偶者等 就労制限がないため、退職してもビザへの影響なし 特になし(通常の退職手続きのみ)
留学(資格外活動許可あり) アルバイトの退職であり、在留資格への影響なし 特になし

退職後14日以内の届出義務

就労ビザで働いている外国人が退職した場合、出入国在留管理庁(入管)に「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。届出期限は退職日から14日以内です。届出はオンライン(入管庁のホームページ)、郵送、または最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で行えます。

届出を怠った場合のリスク:届出義務違反は、在留資格の更新・変更の審査において不利に働く可能性があります。必ず期限内に届出を行いましょう。

外国人労働者が退職代行を利用する流れ

退職エクスプレスでは、外国人労働者の方にもLINEで対応しています。日本語でのコミュニケーションが可能であれば、通常の退職代行と同じ流れで進められます。

ステップ1:LINEで無料相談

まず現在の状況を相談します。在留資格の種類、雇用形態(正社員・契約社員・パート等)、退職理由などをお伝えください。料金は正社員・契約社員12,800円、パート・アルバイト9,800円です。

ステップ2:退職届の作成・送付

退職届を作成し、会社に郵送します。同時にメールや電話で退職の意思を通知します。退職届は日本語で作成しますので、ご自身で作成する負担はありません。

ステップ3:退職完了・各種届出

退職届の到達から2週間で退職が成立します。退職後は入管への届出、健康保険・年金の切替え、失業保険の申請などを行います。

事例:技術・人文知識・国際業務ビザで働いていたAさん(28歳・ベトナム出身)

状況:IT企業で正社員として勤務していたが、長時間労働と上司からのパワハラに悩んでいた。「辞めたらビザがなくなる」と言われ、退職を切り出せなかった。

退職代行の利用:退職エクスプレスにLINEで相談。12,800円で退職届の作成・送付・電話通知を依頼。退職届到達後、有給休暇を消化して退職。退職後14日以内に入管への届出を完了し、2ヶ月後に別のIT企業に転職成功。在留資格の更新も問題なく認められた。

退職の手続きは退職エクスプレスにおまかせ

退職届の作成・送付・電話通知をまるごと代行。パート・アルバイト9,800円、正社員・契約社員12,800円。全額返金保証付き。

技能実習生の退職は特別な注意が必要

技能実習制度は、本来「技能移転」を目的としており、一般の雇用契約とは異なる制度設計がされています。しかし、技能実習生であっても、人権は保障されており、不正行為がある場合は保護されます。

技能実習先で問題がある場合の相談先

技能実習生の退職について:技能実習制度には独自の規制があり、通常の退職代行だけでは解決が難しいケースがあります。まずは外国人技能実習機構(OTIT)や弁護士に相談することをおすすめします。退職エクスプレスでも初期相談は無料で対応しておりますので、まずは状況をお聞かせください。

退職後に利用できる制度・サポート

失業保険(雇用保険の基本手当)

雇用保険に加入していた外国人労働者は、日本人と同じ条件で失業保険を受給できます。受給要件は以下のとおりです。

脱退一時金(年金の還付)

日本を離れる外国人は、厚生年金・国民年金の「脱退一時金」を請求できます。日本出国後2年以内に請求する必要があります。加入期間が6ヶ月以上あれば対象となります。

健康保険の切替え

退職後は会社の健康保険から外れるため、以下のいずれかに加入する必要があります。

外国人労働者が退職時に注意すべき5つのポイント

1. 在留資格の届出を忘れない:退職後14日以内に入管へ届出。忘れると在留資格の更新に悪影響。

2. 離職票を必ず受け取る:失業保険の申請に必要。会社が発行しない場合はハローワークに相談。

3. 3ヶ月ルールを意識する:就労ビザの場合、3ヶ月以上就労活動をしないと在留資格取消しの対象に。

4. 在留期間の残りを確認する:在留期間が残り少ない場合、転職活動と在留資格の更新を同時に進める必要あり。

5. 母国語対応の相談窓口を活用する:外国人労働者向け相談ダイヤル(0570-064-259)は多言語対応。

外国人労働者の退職は、ビザの問題が絡むため日本人以上に不安が大きいものです。しかし、退職は法律で保障された権利であり、誰にも侵害されるものではありません。不当な扱いを受けている場合は、一人で抱え込まず、退職代行サービスや公的相談窓口を活用してください。退職エクスプレスでは、LINEでの無料相談を受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。

退職エクスプレス編集部

この記事を書いた人

退職エクスプレス編集部|退職代行サービスに関する正確な情報を、法的根拠に基づいてお届けします。退職に悩む全ての方が、安心して次の一歩を踏み出せるようサポートします。

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、法律相談ではありません。個別の事案については弁護士や各公的機関にご相談ください。退職エクスプレスは退職届の作成・送付・電話通知による退職意思の伝達を代行するサービスであり、会社との交渉は行いません。

よくある質問

外国人労働者でも退職代行を利用できますか?

利用できます。退職は国籍に関係なくすべての労働者に認められた権利です。民法627条により、退職届を提出してから2週間で退職が成立します。日本語でのやり取りが難しい場合でも、退職エクスプレスがLINEで対応します。

退職するとビザ(在留資格)はどうなりますか?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合、退職しても在留資格がすぐに取り消されるわけではありません。ただし、退職後14日以内に入管へ届出が必要です。3ヶ月以上正当な理由なく就労しない場合、在留資格の取消し対象となる可能性があるため、早めに次の就職先を見つけるか、在留資格の変更を検討してください。

退職後にハローワークで失業保険を受けられますか?

雇用保険に加入していた外国人労働者は、日本人と同じ条件で失業保険(基本手当)を受給できます。離職票をハローワークに持参し、求職の申込みを行ってください。在留資格で就労が認められている期間内が対象です。